○八幡市・京都市学齢児童生徒に係る教育事務の委託に関する規約
昭和58年3月31日
告示第314号
地方自治法第252条の14第1項及び第3項の規定に基づき,八幡市との間において,学齢児童及び学齢生徒に係る教育に関する事務の委託に関する規約を次のとおり定めます。
八幡市・京都市学齢児童生徒に係る教育事務の委託に関する規約
(委託事務の範囲)
第1条 八幡市(以下「甲」という。)は,京都市(以下「乙」という。)に対し,次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を委託する。
八幡市八幡長町,八幡樋ノ口及び川口高原地区の学齢児童及び学齢生徒に係る教育に関する事務
(管理及び執行の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行については,学校教育法その他の法令及び乙の条例,規則その他の規程の定めるところによるものとする。
(経費の負担及び交付)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は,甲の負担とし,甲は,予算に定めるところにより,これを乙に交付するものとする。
(経費の額及び交付の時期)
第4条 前条の経費の額及び交付の時期は,甲市長及び乙市長が協議して定めるものとする。この場合においては,乙市長は,あらかじめ,当該経費の見積りに関する書類を甲市長に送付しなければならない。
(連絡会議)
第5条 この規約について疑義が生じたときは,甲及び乙は,連絡会議を開くものとする。
附則
この規約は,昭和58年4月1日から施行する。