○京都市・高槻市学齢児童生徒に係る教育事務の委託に関する規約

昭和41年4月1日

(委託事務の範囲)

第1条 京都市(以下「甲」という。)は,次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を高槻市(以下「乙」という。)に委託する。

京都市右京区大原野外畑町及び大原野出灰町地区の学齢児童及び学齢生徒に係る教育に関する事務

(管理及び執行の方法)

第2条 前条に掲げる委託事務の管理及び執行については,学校教育法その他の法令並びに乙の条例及び規則その他の規程の定めるところによるものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は,甲の予算に定めるところに従い甲の負担とし,甲は,これを乙に交付するものとする。

(経費の額及び交付の時期)

第4条 前条の経費の額及び交付の時期は,甲市長と乙市長が協議して定めるものとする。この場合において,乙市長は,あらかじめ,委託事務に要する経費の見積りに関する書類を甲市長に送付しなければならない。

(連絡会議)

第5条 この規約について疑義が生じたときは,甲と乙との間で連絡会議を開くものとする。

この規約は,昭和41年4月1日から施行する。

京都市・高槻市学齢児童生徒に係る教育事務の委託に関する規約

昭和41年4月1日 種別なし

(昭和41年4月1日施行)