○私立学校教育の振興等に関する事務の補助執行について

昭和37年4月2日

発公能内第1号助役通ちよう

教育長

昭和37年4月1日市長と教育委員会との間に締結した覚書に基づき,下記事項については(4月2日以降)教育委員会の事務を補助する職員において補助執行することとなったから,この旨を所属職員に周知徹底の上,事務処理につき遺憾のないよう期せられたい。

上記について,命により通ちようする。

1 学校法人の助成その他私立学校教育の振興に関すること。

2 学校事務組合に関すること。

市長と教育委員会との覚書交換について

地方自治法第180条の2の規定に基き,市長と次の覚書を交換する。

覚書

公私立学校に関する教育行政事務を総合的に処理するため,市長と教育委員会との間の協議に基き,次のように覚書を交換する。

1 市長は,その権限に属する学校法人の助成その他私立学校教育の振興に関する事務(私立幼稚園に関するものを除く。)を教育委員会の事務を補助する職員に補助執行させるものとする。

2 市長は,前項に規定する事務については,異例または重要なものを除き,教育長等に代決させるものとする。

3 この覚書の趣旨にかんがみ,第1項に規定する事務の処理について市長と教育委員会とは緊密な協力を行なうものとする。

この覚書を証するため,本書2通を作成し,双方各1通を保有するものとする。

昭和37年4月1日

京都市長 高山義三

京都市教育委員会委員長 松本正男

私立学校教育の振興等に関する事務の補助執行について

昭和37年4月2日 発公能内第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
昭和37年4月2日 発公能内第1号
平成29年4月1日 種別なし