○学校その他の教育機関の用に供する不動産の取得等に関する事務の補助執行についての覚書
昭和43年5月24日
学校その他の教育機関の用に供する不動産の取得等に関する事務の補助執行について
教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供する不動産の取得等に関する事務を効率的に処理するため,市長と教育委員会との協議に基づき,次のように覚書を交換する。
1 市長は,教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供する不動産の取得(交換を除く。)及び補償に関する事務を教育委員会の事務を補助する職員に補助執行させるものとする。
2 市長は,前項に規定する事務のうち,一定範囲の事項については,教育長等に専決させるものとする。
3 この覚書の趣旨に基づき,第1項に規定する事務の処理については,市長と教育委員会とが緊密な協力のもとに行なうものとする。
この覚書を証するため,本書2通を作成し,双方各1通を保有するものとする。
昭和43年5月24日
京都市長 富井清
京都市教育委員会委員長 松本正男