○学童保育事業及び放課後まなび教室に関する事務の補助執行についての覚書

昭和40年8月30日

京都市立小学校の教室等を使用して行う学童保育事業及び放課後まなび教室(以下「学童保育事業等」という。)の実施について,市長と教育委員会との間の協議に基づき,次のように覚書を交換する。

1 学童保育事業等は市長と教育委員会とが緊密な協力のもとに実施するものとする。

2 市長は,その権限に属する次に掲げる事務を当該小学校長に補助執行させるものとする。

(1) 学童保育事業等に充てた設備等の管理に関すること

(2) 学童保育事業に従事する指導員並びに放課後まなび教室に従事する学習アドバイザー及び学習サポーター(以下「指導員等」という。)に対する助言並びに指導員等と教職員との連絡調整に関すること

3 市長は,当該小学校長が児童の増加その他の理由により当該小学校の教室等が学童保育事業等を実施する場所として継続的に使用することが困難であると認めた場合には,教育委員会と協議して場所を他に移転するなど適切な措置を講ずるものとする。

この覚書を証するため,本書2通を作成し,双方各1通を保有するものとする。

昭和40年8月30日

京都市長 高山義三[印]

京都市教育委員会委員長 松本正男[印]

学童保育事業及び放課後まなび教室に関する事務の補助執行についての覚書

昭和40年8月30日 種別なし

(平成29年4月1日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
昭和40年8月30日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし