○教育委員会事務の補助執行について
平成7年4月1日
総総文第1号
文化市民局長あて
教育委員会事務の補助執行について
昭和33年4月1日教育委員会との間に締結した覚書に基づき,下記の事務については,昭和40年2月1日から文化観光局において補助執行していたが,この度の組織改正により,従来文化観光局で補助執行していた事務について,平成7年4月1日から文化市民局において補助執行することとなったので,当該事務について適切に執行するよう通達します。
記
1 市民の文化芸能に関すること。
2 市民のレクリエイションに関すること。
3 市民のスポーツに関すること。
4 市民体育及び体育施設に関すること。
5 体育団体との連絡に関すること。