○教育委員会事務の補助執行について
昭和33年4月1日
発公調内第1号
昭和33年4月1日教育委員会との間に締結した覚書に基づき,左記の事務については文化局において補助執行することとなったから,これの執行に当っては,遺憾のないようにせられたい。
右命によって通牒する。
記
1 市民の文化芸能に関すること
2 市民のレクリェイションに関すること
3 市民のスポーツに関すること
4 市民体育及び体育施設に関すること
5 体育団体との連絡に関すること
○教育委員会事務の補助執行について
昭和33年4月1日
発公調内第1号
昭和33年4月1日教育委員会との間に締結した覚書に基づき,左記の事務については文化局において補助執行することとなったから,これの執行に当っては,遺憾のないようにせられたい。
右命によって通牒する。
記
1 市民の文化芸能に関すること
2 市民のレクリェイションに関すること
3 市民のスポーツに関すること
4 市民体育及び体育施設に関すること
5 体育団体との連絡に関すること