●京都市コミュニティセンターの学習施設の管理に関する事務の補助執行についての覚書
平成14年4月1日
京都市コミュニティセンターの学習施設の管理に関する事務の補助執行について
京都市コミュニティセンターの学習施設の管理について,市長と教育委員会との間の協議に基づき,次のように覚書を交換する。
1 市長は,京都市コミュニティセンターの学習施設(以下「施設」という。)の管理に関する事務のうち次に掲げる事項を,教育委員会の事務を補助する職員に補助執行させるものとする。
(1) 施設の供用に関すること。
(2) 施設の維持及び小規模な修繕に関すること。
2 市長は,前項に規定する事務を教育長等に専決させるものとする。
この覚書を証するため,本書2通を作成し,双方各1通を保有するものとする。
平成14年4月1日
京都市長 桝本兼
京都市教育委員会委員長 田中田鶴子