●京都市コミュニティセンターの学習施設の管理に関する事務の補助執行についての覚書

平成14年4月1日

京都市コミュニティセンターの学習施設の管理に関する事務の補助執行について

京都市コミュニティセンターの学習施設の管理について,市長と教育委員会との間の協議に基づき,次のように覚書を交換する。

1 市長は,京都市コミュニティセンターの学習施設(以下「施設」という。)の管理に関する事務のうち次に掲げる事項を,教育委員会の事務を補助する職員に補助執行させるものとする。

(1) 施設の供用に関すること。

(2) 施設の維持及び小規模な修繕に関すること。

2 市長は,前項に規定する事務を教育長等に専決させるものとする。

この覚書を証するため,本書2通を作成し,双方各1通を保有するものとする。

平成14年4月1日

京都市長 桝本画像

京都市教育委員会委員長 田中田鶴子

京都市コミュニティセンターの学習施設の管理に関する事務の補助執行についての覚書

平成14年4月1日 種別なし

(平成14年4月1日施行)

体系情報
参  考
沿革情報
平成14年4月1日 種別なし