○教育委員会との間の事務の共同処理について
昭和31年10月8日
発公調内第42号助役通ちょう
各室,局,部,区長
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の施行に伴い,教育委員会との間に下記の通り事務の共同処理方式を取りきめ,昭和31年10月1日から執行することとなったから万遺憾なきを期せられたい。
なお,昭和28年10月1日発総行内第423号助役通牒「教育委員会との間の事務の共同処理について」は,廃止する。
上記命により通牒する。
市長と教育委員会との間の事務の処理事項
1 市長の権限に属する事務で教育委員会の職員に補助執行させる事項(一定範囲の事項は,教育長等に代決させるものとする。)
(1) 収入,支出決定及び命令に関すること
(2) 授業料,保育料の賦課徴収に関すること
(3) 区役所に対する予算令達に関すること
(4) 物品の取得,処分に関すること
(5) 建築土木等の工事施行に関すること
(6) その他市長の権限に属する事務で特に必要があると認められるもの
2 教育委員会の権限に属する事務で市長の事務部局の職員に補助執行させる事項
(1) 公職選挙法による学校の施設の使用に関すること
(2) 修繕,改造に関する建築土木等の工事施行に関すること
3 教育委員会の権限に属する事務で区長に委任する事項
(1) 学令児童の就学事務に関すること