○京都市野外活動施設花背山の家事務分掌細則

平成4年12月17日

教育委教育長訓令甲第6号

教育機関

京都市野外活動施設花背山の家事務分掌細則

(趣旨)

第1条 この訓令は、京都市野外活動施設花背山の家の組織及び運営に関する規則第8条第2項の規定に基づき、係の分掌する事務の概目を定めるものとする。

(事務の概目)

第2条 係の分掌する事務の概目は、次のとおりとする。

企画運営係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 京都市野外活動施設花背山の家(以下「山の家」という。)内及び教育委員会事務局との連絡調整に関すること。

(3) 寄付受納に関すること。

(4) 事務引継に関すること。

(5) 山の家の庶務に関すること。

(6) 文書に関すること。

(7) 経理に関すること。

(8) 広報資料の作成及び刊行に関すること。

(9) 物品の購入に関すること。

(10) 山の家の使用に関すること。

(11) 使用料の減免に関すること。

(12) 活動用具の貸出しに関すること。

(13) 山の家内の取締りに関すること。

(14) 山の家施設の管理に関すること。

(15) 関係機関との連絡調整に関すること。

指導係

(1) 山の家が行う事業の企画、立案及び実施に関すること。

(2) 使用団体との事前打合せに関すること。

(3) 使用団体への野外活動に関する指導及び助言に関すること。

(4) 使用団体の健康管理及び保健指導に関すること。

(5) 活動プログラム、活動用具の開発等野外活動に関する調査及び研究に関すること。

(6) 野外活動に関する資料の収集及び情報の提供に関すること。

(7) 野外活動に関する教員研修に関すること。

(8) 野外活動に関する社会教育関係団体の指導者養成研修に関すること。

 抄

(施行期日)

1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教育委教育長訓令甲第13号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

京都市野外活動施設花背山の家事務分掌細則

平成4年12月17日 教育委員会教育長訓令甲第6号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第16類 野外活動施設花背山の家
沿革情報
平成4年12月17日 教育委員会教育長訓令甲第6号
平成23年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第13号