○京都市野外活動施設花背山の家使用料の還付及び減免に関する規則

平成4年12月4日

規則第123号

京都市野外活動施設花背山の家使用料の還付及び減免に関する規則を公布する。

京都市野外活動施設花背山の家使用料の還付及び減免に関する規則

(使用料の還付)

第1条 京都市野外活動施設花背山の家条例(以下「条例」という。)第9条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその金額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 管理上の都合により使用の許可を取り消した場合 全額

(2) 使用を開始しようとする日の1箇月前までに使用を取りやめる旨の申出があり、市長が相当の理由があると認める場合 2分の1に相当する額

(使用料の減免)

第2条 条例第10条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするものは、減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書に当該理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

京都市野外活動施設花背山の家使用料の還付及び減免に関する規則

平成4年12月4日 規則第123号

(平成4年12月4日施行)

体系情報
第16類 野外活動施設花背山の家
沿革情報
平成4年12月4日 規則第123号