○京都市青少年科学センター入場料及びプラネタリウム観覧料の徴収等に関する規則

昭和44年5月1日

規則第37号

京都市青少年科学センター入場料及びプラネタリウム観覧料の徴収等に関する規則を公布する。

京都市青少年科学センター入場料及びプラネタリウム観覧料の徴収等に関する規則

(入場料等の徴収)

第1条 京都市青少年科学センター条例(以下「条例」という。)第3条に規定する入場料及びプラネタリウム観覧料(以下「入場料等」という。)は、入場券及びプラネタリウム観覧券(以下「入場券等」という。)により徴収する。

(入場券等の種類)

第2条 入場券等の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入場券(第1号様式)

(2) 団体入場券(第2号様式)

(3) プラネタリウム観覧券(第3号様式)

(4) プラネタリウム団体観覧券(第4号様式)

(5) 前売り入場券(第5号様式)

(6) 年間入場券(第6号様式)

(入場料等の減免)

第3条 条例第4条の規定により入場料等の減額又は免除を受けようとする者は、減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書に当該理由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(特別券の交付)

第4条 条例第4条の規定により入場料等を減額し、又は免除するときは、特別券(第7号様式)を交付し、又は団体入場券若しくはプラネタリウム団体観覧券にその旨を記載して交付するものとする。

(入場券等の回収等)

第5条 入場券等(年間入場券を除く。)及び特別券は、入場又は観覧の際、改札し、その一部を切断のうえ、回収するものとする。

2 年間入場券は、入場の際、その提示を求めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第116号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第123号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日規則第61号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第193号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年11月15日規則第120号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第97号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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京都市青少年科学センター入場料及びプラネタリウム観覧料の徴収等に関する規則

昭和44年5月1日 規則第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15類 青少年科学センター
沿革情報
昭和44年5月1日 規則第37号
昭和57年4月1日 規則第8号
昭和61年3月31日 規則第116号
平成2年3月31日 規則第123号
平成12年9月29日 規則第61号
平成17年3月31日 規則第193号
平成25年11月15日 規則第120号
令和4年3月30日 規則第97号