○京都市青少年科学センターの組織及び運営に関する規則
昭和44年5月1日
教育委規則第2号
京都市青少年科学センターの組織及び運営に関する規則を次のように定める。
京都市青少年科学センターの組織及び運営に関する規則
(開館時間及び休館日)
第1条 京都市青少年科学センター(以下「科学センター」という。)の開館時間、入館受付時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、教育長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
開館時間 午前9時から午後5時まで
入館受付時間 午前9時から午後4時30分まで
休館日 木曜日(木曜日が国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後最初に到来する日曜日、土曜日又は休日でない日)並びに1月1日から同月3日まで及び12月28日から同月31日まで
(利用の制限)
第2条 京都市青少年科学センター条例(以下「条例」という。)第7条の規定により、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒絶し、又は退場させることができる。
(1) 学齢に達しない者であって、保護者その他引率者がいないもの
(2) 酒気を帯びている者
(3) 騒音を発し、又は異様な服装をする者
(4) 他人の迷惑となるような物品を携帯する者
(5) 管理上必要な指示に従わない者
(6) その他管理上支障があると認められる者
(顧問)
第3条 科学センターに教育委員会が委嘱する顧問若干人を置く。
(職員)
第4条 科学センターに条例第9条に規定する所長のほか、事務局長、市民科学事業課長、指導課長、展示天文課長、管理係長、事業係長、学習事業係長、展示係長、天文係長及び主事を置く。
2 科学センターに担当部長、参与、担当課長、首席指導主事、主任指導主事、副主任指導主事、指導主事、担当係長又は主任主事を置くことがある。
3 特に必要があるときは、前2項のほか、職員又は嘱託を置くことがある。
(職務)
第5条 所長は、上司の命を受け、科学センターの事務を総理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務局長は、上司の命を受け、科学センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 担当部長、参与、市民科学事業課長、指導課長、展示天文課長、担当課長、管理係長、事業係長、学習事業係長、展示係長、天文係長及び担当係長は、上司の命を受け、担当事務を処理し、補佐職員があるときは、これを指揮監督する。
4 首席指導主事は、上司の命を受け、理科教育に関する専門的事項の指導に関する事務を総括する。
5 主任指導主事、副主任指導主事、指導主事、主任主事及び主事は、上司の命を受け、理科教育に関する専門的事項の指導に関する事務を処理する。
6 前条第3項に規定する職員又は嘱託は、上司の命を受け、事務に従事する。
(事務の概目)
第6条 科学センターにおいて取り扱う事務の概目は、次のとおりとする。
(1) 庶務及び施設の運営管理に関すること。
(2) プラネタリウムの管理及び運用に関すること。
(3) 展示品の製作、整備及び公開に関すること。
(4) 市民に対する科学に関する事業の企画に関すること。
(5) 科学に関する資料の収集及び管理に関すること。
(6) 児童及び生徒に対する理科教育に係る学習の企画及び実施に関すること。
(7) 理科教育に係る教員の研修に関すること。
(8) 理科教育に関する調査及び研究に関すること。
(9) 理科教育に係る資料の刊行に関すること。
(10) 市民に対する科学に関する講座の実施及び指導に関すること。
(職員の服務)
第7条 科学センターに勤務する職員の服務については、教育委員会事務局職員の服務に関する諸規定による。
(事務処理等)
第8条 この規則に定めるもののほか、科学センターにおける文書の取扱い、文書の保存その他事務処理等については、教育委員会事務局の例による。
(委任)
第9条 この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則 抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日教育委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年11月14日教育委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年11月15日から施行する。
附則(平成2年3月22日教育委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日教育委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日教育委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年4月1日教育委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日教育委規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日教育委規則第21号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日教育委規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日教育委規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教育委規則第26号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日教育委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日教育委規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月15日教育委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日教育委規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日教育委規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教育委規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。