○京都市学校歴史博物館事務分掌細則

平成10年11月5日

教育委教育長訓令甲第9号

教育機関

京都市学校歴史博物館事務分掌細則

(趣旨)

第1条 この訓令は、京都市学校歴史博物館の組織及び運営に関する規則第4条第2項の規定に基づき、係の分掌する事務を定めることを目的とする。

(事務の概目)

第2条 係の分掌する事務の概目は、次のとおりとする。

主事室

(1) 京都市学校歴史博物館条例(以下「条例」という。)第1条に規定する学校等歴史資料の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 展示に関する企画、制作及び解説並びに保守整備に関すること。

(3) 条例第1条に規定する学校等の歴史に係る調査及び研究に関すること。

(4) 利用団体への学習活動に関する指導及び助言に関すること。

(5) 学校その他教育機関との連携に関すること。

業務係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 京都市学校歴史博物館(以下「博物館」という。)内及び教育委員会事務局との連絡調整に関すること。

(3) 寄付受納に関すること。

(4) 事務引継に関すること。

(5) 博物館の庶務に関すること。

(6) 文書に関すること。

(7) 経理に関すること。

(8) 物品の購入に関すること。

(9) 観覧券の発行に関すること。

(10) 観覧料の調定及び徴収に関すること。

(11) 観覧料の減免に関すること。

(12) 博物館が行う事業の企画、立案及び実施に関すること。

(13) 市民の学習の振興に資するための講座、研修等の開催に関すること。

(14) 博物館が行う事業の情報発信に関すること。

(15) 博物館内の取締りに関すること。

(16) 博物館施設の管理に関すること。

(17) 関係機関との連絡調整に関すること。

この訓令は、平成10年11月11日から施行する。

(平成12年3月31日教育委教育長訓令甲第9号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第1条中京都市生涯学習総合センター事務分掌細則第2条事業課の款庶務係の項第3号の改正規定並びに第2条及び第3条の規定は、公布の日から施行する。

(平成14年3月28日教育委教育長訓令甲第9号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教育委教育長訓令甲第12号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

京都市学校歴史博物館事務分掌細則

平成10年11月5日 教育委員会教育長訓令甲第9号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第14類 学校歴史博物館
沿革情報
平成10年11月5日 教育委員会教育長訓令甲第9号
平成12年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第9号
平成14年3月28日 教育委員会教育長訓令甲第9号
平成23年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第12号