○京都市学校歴史博物館の組織及び運営に関する規則
平成10年10月28日
教育委規則第7号
京都市学校歴史博物館の組織及び運営に関する規則を次のように定める。
京都市学校歴史博物館の組織及び運営に関する規則
(組織)
第1条 京都市学校歴史博物館(以下「博物館」という。)の組織は、次のとおりとする。
事業課
主事室
業務係
(職員)
第2条 博物館に京都市学校歴史博物館条例(以下「条例」という。)第3条に規定する館長のほか、事務局長、課長及び係長を置く。
2 課に担当課長、首席指導主事、主任指導主事、副主任指導主事、指導主事又は担当係長を置くことがある。
3 特に必要があるときは、前2項のほか、職員又は嘱託を置くことがある。
(職務)
第3条 館長は、上司の命を受け、博物館の事務を総理し、所属職員を指揮監督する。
2 事務局長は、上司の命を受け、博物館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 課長及び係長は、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 担当課長及び担当係長は、上司の命を受け、担当事務を処理し、補佐職員があるときは、これを指揮監督する。
5 首席指導主事は、上司の命を受け、博物館の所掌事務に係る専門的事項の指導に関する事務を総括する。
6 主任指導主事、副主任指導主事及び指導主事は、上司の命を受け、博物館の所掌事務に係る専門的事項の指導に関する事務を処理する。
7 前条第3項に規定する職員又は嘱託は、上司の命を受け、事務に従事する。
(事務の概目)
第4条 博物館において取り扱う事務の概目は、次のとおりとする。
(1) 博物館の庶務に関すること。
(2) 条例第1条に規定する学校等歴史資料(以下「学校等歴史資料」という。)の収集、整理及び保存に関すること。
(3) 学校等歴史資料の展示に関すること。
(4) 学校等の歴史に関する調査及び研究に関すること。
(5) 市民の学習の振興に資するための講座、研修等の開催に関すること。
(6) 博物館の事業に関する情報発信に関すること。
2 室及び係の分掌する事務の概目は、別に定める。
(館内利用)
第5条 博物館を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他の利用者に迷惑をかけないこと。
(2) 6歳未満の幼児には保護者が同伴すること。
(3) 係員の指示に従うこと。
(職員の服務)
第6条 博物館に勤務する職員の服務については、教育委員会事務局職員の服務に関する諸規定による。
(事務処理等)
第7条 この規則に定めるもののほか、博物館における文書の取扱い、文書の保存その他事務処理等については、教育委員会事務局の例による。
(委任)
第8条 この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成10年11月11日から施行する。
附則(平成14年3月28日教育委規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教育委規則第19号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教育委規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教育委規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。