○京都市図書館利用規程

昭和59年11月22日

教育委教育長告示第4号

京都市図書館利用規程を次のように定めます。

京都市図書館利用規程

目次

第1章 館内利用(第1条~第4条)

第2章 個人貸出し(第4条の2~第16条の2)

第3章 団体貸出し及び移動図書館(第17条~第22条)

第4章 参考業務等(第23条~第27条)

第5章 雑則(第28条)

附則

第1章 館内利用

(資料の利用)

第1条 図書、記録、視聴覚資料その他資料(以下「図書館資料」という。)を館内において利用しようとする者(以下「館内利用者」という。)は、所定の場所で利用するものとする。

2 館内利用者が、所定の場所以外の場所で図書館資料を利用しようとするときは、その旨を職員に申し出なければならない。

3 前2項に規定するもののほか、法令又は条例の規定による場合その他やむを得ないと認めるに足りる事由がある場合にあっては、必要な限りにおいて、図書館資料の利用を制限することがある。

(館内利用者の遵守事項)

第2条 館内利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) めいていして他の利用者に迷惑をかけないこと。

(2) 騒音を発し、又は異臭を放つ物、危険物、動物等他の利用者の迷惑となるおそれのあるものを携行しないこと。

(3) 飲料を摂取しないこと。ただし、ペットボトルその他密閉することができる容器に入れられた飲料を所定の場所で摂取する場合はこの限りでない。

(4) 飲酒、食事及び喫煙をしないこと。

(5) 風紀及び秩序を乱す行為をしないこと。

(6) 職員の指示に従うこと。

2 館長(中央図書館及び右京中央図書館にあっては館長代理)は、前項の規定に違反する者に対し、入館を制限し、又は退館を命じることができる。

(対面朗読)

第3条 視覚障害のある利用者は、専用の設備のある図書館において、あらかじめ対面朗読登録申込書(第1号様式)を提出することにより、対面朗読を受けることができる。

(図書館資料の複写)

第4条 館内利用者は、著作権法上適法な範囲において図書館に設置されている電子複写機を利用し、図書館資料を複写することができる。ただし、次に掲げる図書館資料については、この限りでない。

(1) 複写の際、原本の解体を必要とし、再製本が困難であるもの

(2) 保存上特別の注意を必要とするもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、複写することが不適当と認められるもの

2 前項の複写については、図書館資料複写申込書(第2号様式)に所要の事項を記入して申し込まなければならない。

第2章 個人貸出し

(利用資格)

第4条の2 京都市図書館の組織及び運営に関する規則(以下「規則」という。)第3条第2項第3号に掲げる教育長が適当と認める者は、次に掲げる者とする。

(1) 京都市図書館及び他の地方公共団体の図書館を相互に利用することとしている当該地方公共団体の区域内に住所を有する者

(2) 規則第3条第2項第1号及び第2号に掲げる者に準じて別に定める者

(個人貸出登録等)

第5条 図書館資料を館外で利用するため、その貸出しを受けようとする者(以下「館外利用者」という。)が提出する申込書は、個人貸出登録申込書(第3号様式)とする。

2 前項の申込書の提出において、館外利用者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を提示しなければならない。ただし、小学校(義務教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部及び小学校に相当する各種学校を含む。)の児童又は学齢に達しない者にあっては、この限りでない。

(1) 規則第3条第2項第1号に掲げる者又は前条第1号に規定する者 住所を証する書類

(2) 規則第3条第2項第2号に掲げる者 住所を証する書類及び在学又は在職を証する書類

(3) 前条第2号に掲げる者 別に定める書類

3 第1項の申込書の提出及び前項の書類の提示があった場合において、規則第3条第1項に規定する図書貸出券(以下「図書貸出券」という。)を交付するときは、当該館外利用者について、館外利用に係る登録(以下「個人貸出登録」という。)を行う。

4 既に一の京都市図書館で個人貸出登録を受けた者は、他の京都市図書館で個人貸出登録を受けることはできない。

5 館外利用者は、所定の場所で、貸出しを受けようとする図書館資料とともに図書貸出券を提示しなければならない。

(申請書記載事項の変更及び貸出券の紛失又は汚損の届出等)

第6条 図書貸出券の交付を受けた者は、前条の申込書の記載事項に変更を生じたとき、又は図書貸出券を紛失し、若しくは汚損したときは、速やかにその旨を、最寄りの京都市図書館に届け出なければならない。

2 前項の届出を受けたときは、紛失の届出があった場合にあっては、届出日の翌日から起算して1週間を経過した後に、汚損の届出があった場合にあっては、直ちに図書貸出券を再交付するものとする。

(図書貸出券の有効期限)

第7条 5年以上使用されなかった図書貸出券は、これを無効とする。

2 前項の規定により無効となった図書貸出券を有する者が、図書館資料の貸出しを受けようとするときは、初めて貸出しを受けようとする者と同様の手続を行わなければならない。

(貸出数及び貸出期間)

第8条 貸出しを受けることのできる図書館資料は1人につき10点以内(視聴覚資料はそのうち2点以内)とし、その期間は貸出日の翌日から起算して2週間以内とする。ただし、特別の理由があると認められるときは、この限りでない。

(貸出しの制限)

第9条 次に掲げる図書館資料は、貸出しを受けることはできない。ただし、特別の理由があると認められるときは、この限りでない。

(1) 常備を必要とする基本図書

(2) 保存用郷土資料

(3) 保存用逐次刊行物

(4) 参考業務用基本図書

(5) 前各号に掲げるもののほか、館長が指定する図書館資料

(身体障害者等に対する特別貸出し)

第10条 第8条本文の規定にかかわらず、身体障害者、精神障害者その他これらの者に準じるもの(以下「身体障害者等」という。)が貸出しを受けることのできる図書館資料は1人につき20点以内(視聴覚資料はそのうち4点以内)とし、その期間は貸出日の翌日から起算して31日以内とする。ただし、特別の理由があると認められるときは、この限りでない。

2 身体障害者等が前項の貸出しを受けようとするときは、個人貸出登録を受ける際に、第5条第1項及び第2項の規定による手続に加え、身体障害者手帳その他心身に障害があること等を証する書類を提示しなければならない。

(在宅貸出し)

第11条 身体障害者その他これに準じる者で来館して図書館を利用することが困難と認められる者(本市の区域内に住所を有する者に限る。)は、京都市中央図書館からの図書の配送による貸出し(以下「在宅貸出し」という。)を受けることができる。

2 前条の規定は、前項の貸出しについて準用する。この場合において、同条第2項中「身体障害者手帳その他心身に障害があること等を証する書類」とあるのは「身体障害者手帳その他来館して図書館を利用することが困難であること等を証する書類」と読み替えるものとする。

3 その他在宅貸出しの取扱いについて必要な事項は、別に定める。

(転貸の禁止)

第12条 図書館資料の貸出しを受けた者は、当該図書館資料を転貸してはならない。

(返却)

第13条 図書館資料の貸出しを受けた者は、第8条又は第10条第1項(第11条第2項において準用する場合を含む。)に定める期間内(以下「貸出期間」という。)に当該図書館資料を返却しなければならない。

(貸出延長)

第14条 図書館資料の貸出しを受けている者が、貸出期間を超えて引き続き貸出しを受けようとするときは、貸出期間内に、所定の場所で図書貸出券を提示し、音声応答専用電話若しくは館内に設置する端末機器を使用し、又はインターネットを利用することにより、その旨を申し出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、在宅貸出しを受けている者については、電話等の連絡手段によってこの申し出を行うことができる。

3 前2項の申出があった場合において、申出に係る図書館資料について第24条の規定による利用の予約がないときは、1回に限り当該申出を認めるものとする。

4 第8条及び第10条第1項(第11条第2項において準用する場合を含む。)の規定は、前項の貸出しについて準用する。

(代理人による個人貸出登録等)

第15条 個人貸出登録及び個人貸出しの手続は、次に掲げる場合を除き、代理人によって行うことはできない。

(1) 利用者等が身体障害者等である場合

(2) 代理人が利用者等の同居の親族である場合

(3) 前2号のほか、代理人を利用することにつき正当な理由があると認められる場合

2 第5条から前条まで及び次条の規定は、前項各号に掲げる場合における個人貸出登録及び個人貸出しに準用する。

(貸出しの一時停止及び個人貸出登録の取消し)

第16条 個人貸出しを受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、図書館資料の貸出しを一時停止し、又は個人貸出登録を取り消すことができる。

(1) 個人貸出登録申込書(第3号様式)に虚偽を記載し、不正に個人貸出登録を受けたとき。

(2) 規則第3条第2項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(3) 第12条又は第13条の規定に違反したとき。

(4) 職員の指示に従わないとき。

2 前項の規定により図書館資料の貸出しを一時停止され、又は個人貸出登録を取り消された者は、図書貸出券及び貸出しを受けている図書館資料を速やかに返却しなければならない。

(電子書籍の利用方法等)

第16条の2 電子書籍(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式により作られた記録であって、インターネットを通じて利用可能とするものをいう。以下同じ。)の利用については、前各条の規定にかかわらず、この条に定めるところによる。

2 利用することができる電子書籍は、1人につき2点以内とし、その期間は利用開始日の翌日から起算して2週間以内とする。ただし、特別の理由があると認められるときは、この限りでない。

3 前項の電子書籍は、第8条本文及び第10条第1項本文に規定する貸出しを受けることができる図書館資料に含めない。

4 前3項に規定するもののほか、電子書籍の利用の開始、終了、制限その他電子書籍の利用に関し必要な事項は、別に定める。

第3章 団体貸出し及び移動図書館

(団体貸出し)

第17条 本市の区域内に存する地域団体、職域団体、社会教育関係団体等の団体で読書活動を行おうとするもの(以下「読書団体」という。)が、次の各号のいずれにも該当するときは、団体貸出しを受けることができる。

(1) 構成員が20人以上であること。

(2) 他の京都市図書館の団体貸出し又は次条の団体貸出しを受けていないこと。

2 前項の団体貸出しを受けようとする読書団体は、あらかじめ団体貸出登録申込書(第4号様式)を提出し、団体貸出登録を受けなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、本市の区域内に存する学校教育法第1条に規定する学校(大学を除く。)及び第1項に規定する団体に準じると認められる団体への貸出しについては、別に定める。

(移動図書館)

第18条 京都市中央図書館は、遠隔等のため図書館において直接貸出しを受けることが困難と認められる地域(以下「対象地域」という。)を対象に、巡回自動車による貸出しの事業(以下「移動図書館」という。)を行うものとする。

2 移動図書館においては、個人貸出し及び団体貸出しを行うものとする。

3 その他移動図書館の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(移動図書館による個人貸出し)

第18条の2 第5条から第9条まで、第12条及び第14条(第2項を除く。)から第16条までの規定は、前条第2項の個人貸出しに準用する。この場合において、第8条第1項中「の翌日から起算して2週間以内」とあるのは「から次の巡回日まで」と読み替えるものとする。

(移動図書館による団体貸出し)

第18条の3 第18条第2項の団体貸出しは、対象地域に存する読書団体で次の各号のいずれにも該当するものに対して行うものとする。

(1) 構成員が20人以上であること。

(2) 巡回自動車を駐車させる場所が確保されていること。

(3) 他の京都市図書館の団体貸出しを受けていないこと。

2 前項の団体貸出しを受けようとする読書団体は、あらかじめ移動図書館団体貸出登録申込書(第5号様式)を提出し、団体貸出登録を受けなければならない。

(登録の更新)

第19条 第17条の団体貸出登録及び前条第2項の団体貸出登録は、1年に1回更新するものとする。

(貸出冊数及び貸出期間)

第20条 第17条の団体貸出し又は第18条第2項の団体貸出しにより貸出しを受けることができる図書の冊数及びその期間は、次の表のとおりとする。ただし、特別の理由があると認められるときは、この限りでない。

区分

貸出冊数

貸出期間

第17条の団体貸出し

1団体につき200冊以内

貸出日の翌日から4箇月以内

第18条第2項の団体貸出し

1団体につき100冊以内

貸出日から次の巡回日まで

(貸出しの一時停止及び登録の取消し)

第21条 第17条の団体貸出し又は第18条第2項の団体貸出しを受けている読書団体が次の各号のいずれかに該当するときは、図書の貸出しを一時停止し、又は団体貸出登録を取り消すことができる。

(1) 団体貸出登録申込書(第4号様式)又は移動図書館団体貸出登録申込書(第5号様式)に虚偽を記載し、不正に団体貸出登録をしたとき。

(2) 第17条第1項又は第18条の3第1項各号に該当しなくなったとき。

(3) 次条において準用する第12条又は第13条の規定に違反したとき。

(4) 団体貸出し又は移動図書館の運営に協力しないとき。

2 前項の規定により貸出しを一時停止され、又は団体貸出登録を取り消された読書団体は、貸出しを受けている図書を速やかに返却しなければならない。

(準用)

第22条 第9条第12条及び第13条の規定は、第17条の団体貸出し及び第18条第2項の団体貸出しについて準用する。この場合において、第13条中「第8条又は第10条第1項(第11条第2項において準用する場合を含む。)に定める期間内(以下「貸出期間」という。)に」とあるのは「第20条に定める期間内に」と読み替えるものとする。

第4章 参考業務等

(相談及び調査依頼)

第23条 館内利用者、館外利用者、読書団体その他図書館を利用するもの(以下「利用者等」という。)は、調査及び研究のため必要とする図書館資料に関し、相談をし、又は調査の依頼をすることができる。

(利用の予約)

第24条 利用者等(読書団体を除く。)は、貸出中の図書館資料を利用しようとするときは、所要の事項を、別に定める予約カードに記入し、又は館内に設置する端末機器を使用し、若しくはインターネットを利用して入力することにより、その予約を行うことができる。

(購入希望の申出)

第25条 利用者等は、別に定めるリクエストカードに所要の事項を記入することにより、図書館に所蔵していない資料(視聴覚資料を除く。)について、購入希望の申出をすることができる。

2 前項の申出に係る資料のうち、当該図書館で所蔵し利用に供することが適当と認められるものについては、これを購入するものとする。

(他の公共図書館等からの借用)

第26条 京都市図書館が所蔵していない資料を他の公共図書館等から借用する場合の取扱いについては、別に定める。

(図書館資料の弁償)

第27条 利用者等は、図書館資料を亡失し、汚損し、毀損し、その他図書館資料の利用に支障を生じさせたときは、同一の物(電子書籍を含む。以下この項において同じ。)をもって弁償しなければならない。ただし、同一の物をもって弁償し難い事由がある場合の取扱いについては、別に定める。

2 前項本文に規定する弁償(前項ただし書により別に定める場合において行うべきことを含む。以下この項において同じ。)をすべき者が、弁償を拒否し、又は所定の期日までに弁償を履行しないときは、図書館資料の貸出し(電子書籍の利用を含む。)を一時停止することができる。

第5章 雑則

(補則)

第28条 この規程において別に定めることとされている事項及びこの規程の施行に関し必要な事項は、生涯学習部長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に行われた個人貸出登録、団体貸出登録及び巡回貸出登録は、この規程の規定により行われたものとみなす。

3 この規程の施行前に交付された図書貸出券は、この規程の規定により交付されたものとみなす。

4 この規程の施行の日から昭和60年3月31日までの間、第7条中「2年」とあるのは「1年」とする。

5 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、京都市中央図書館長が定める。

(昭和63年9月19日教育委教育長告示第9号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の京都市図書館利用規程第18条第2項の規定により巡回貸出登録をした読書団体は、この告示による改正後の京都市図書館利用規程第18条の3第2項の規定により団体貸出登録をした読書団体とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な経過措置は、京都市中央図書館長が定める。

(平成2年4月12日教育委教育長告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、京都市中央図書館長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。

(平成14年10月1日教育委教育長告示第9号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の京都市図書館利用規程(以下「改正前の規程」という。)により行われた個人貸出登録、団体貸出登録及び巡回貸出登録は、この告示による改正後の京都市図書館利用規程(以下「改正後の規程」という。)により行われたものとみなす。

3 改正前の規程により公布された図書貸出券は、改正後の規程により公布されたものとみなす。

4 従前の様式による用紙は、京都市中央図書館長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。

(平成17年10月31日教育委教育長告示第13号)

この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年10月23日教育委教育長告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日教育委教育長告示第10号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月21日教育委教育長告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年6月1日教育委教育長告示第6号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年7月11日教育委教育長告示第10号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日教育長告示第24号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日教育長告示第18号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、生涯学習部長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。

(令和2年3月31日教育長告示第16号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、生涯学習部長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。

(令和4年3月30日教育長告示第7号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、生涯学習部長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。

(令和5年2月8日教育長告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年2月10日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、生涯学習部長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。

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京都市図書館利用規程

昭和59年11月22日 教育委員会教育長告示第4号

(令和5年2月10日施行)

体系情報
第13類 図書館
沿革情報
昭和59年11月22日 教育委員会教育長告示第4号
昭和63年9月19日 教育委員会教育長告示第9号
平成2年4月12日 教育委員会教育長告示第1号
平成14年10月1日 教育委員会教育長告示第9号
平成17年10月31日 教育委員会教育長告示第13号
平成19年10月23日 教育委員会教育長告示第6号
平成20年3月26日 教育委員会教育長告示第10号
平成21年5月21日 教育委員会教育長告示第1号
平成22年6月1日 教育委員会教育長告示第6号
平成26年7月11日 教育委員会教育長告示第10号
平成28年3月31日 教育長告示第24号
平成31年3月29日 教育長告示第18号
令和2年3月31日 教育長告示第16号
令和4年3月30日 教育長告示第7号
令和5年2月8日 教育長告示第5号