○京都市図書館の組織及び運営に関する規則

昭和56年4月1日

教育委規則第2号

京都市図書館の組織及び運営に関する規則を公布する。

京都市図書館の組織及び運営に関する規則

(開館時間及び休館日)

第1条 図書館の開館時間及び休館日は、別表のとおりとする。ただし、教育長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(館内利用)

第2条 図書、記録、視聴覚資料その他資料(以下「図書館資料」という。)を館内において利用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 館内の所定の場所で利用すること。

(2) 他の利用者に迷惑をかけないこと。

(3) 6歳未満の幼児には保護者が同伴すること。

(4) 職員の指示に従うこと。

(館外利用)

第3条 図書館資料を館外で利用(以下「館外利用」という。)するため、その貸出しを受けようとする者は、あらかじめ申込書を提出し、図書貸出券の交付を受けなければならない。

2 前項の貸出しを受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本市の区域内に住所を有する者

(2) 本市の区域外に住所を有する者のうち、本市の区域内に在する学校、官公署、会社等に在学し、又は在職する者

(3) 前2号に掲げるほか、教育長が適当と認める者

(利用手続等)

第4条 前2条に定めるもののほか、館内利用及び館外利用の手続等に関し必要な事項は、別に定める。

(図書館協議会)

第5条 条例第4条に規定する図書館協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、協議会の委員の互選とし、その任期は1年とする。

3 会長は、会務を総理し、協議会を招集してその議長となる。

4 会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

5 協議会は、年2回定例会を開くほか、必要に応じて臨時会を開くことができる。

6 前各項に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が定める。

(職員の服務)

第6条 図書館に勤務する職員の服務については、教育委員会事務局職員の服務に関する諸規定による。

(事務処理等)

第7条 この規則の定めるもののほか、図書館における文書の取扱い、文書の保存その他事務処理等については、教育委員会事務局の例による。

(委任)

第8条 この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 京都市社会教育会館の組織及び運営に関する規則は、廃止する。

(昭和60年12月26日教育委規則第5号)

この規則は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年4月1日教育委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年11月14日教育委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年11月15日から施行する。

(昭和62年6月11日教育委規則第1号)

この規則は、京都市図書館条例の一部を改正する条例(昭和62年6月11日京都市条例第9号)の施行の日から施行する。

(京都市図書館条例の一部を改正する条例(昭和62年6月11日京都市条例第9号)は、昭和62年7月29日規則第62号で昭和62年8月28日から施行)

(平成4年4月1日教育委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年10月8日教育委規則第11号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成5年4月1日教育委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月31日教育委規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日教育委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年4月28日教育委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年5月15日から施行する。

(平成13年5月31日教育委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年7月18日から施行する。

(平成14年4月16日教育委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月29日から施行する。

(平成15年4月1日教育委規則第6号)

この規則は、平成15年4月29日から施行する。

(平成16年3月31日教育委規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表分館の項の改正規定及び附則第2項の改正規定は、同月30日から施行する。

(平成17年3月31日教育委規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月22日教育委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月25日から施行する。

(平成18年3月30日教育委規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成18年4月24日から施行する。

(平成19年3月20日教育委規則第8号)

この規則は、平成19年4月25日から施行する。

(平成19年3月29日教育委規則第22号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月27日教育委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年6月30日から施行する。

(平成23年3月31日教育委規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日教育委規則第27号)

この規則中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。

(平成30年3月30日教育委規則第16号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日教育委規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

区分

開館時間

休館日

中央図書館

成人図書室及び参考図書室

午前9時30分から午後8時まで。ただし、次の各号に掲げる日においては、当該各号に掲げる時間

(1) 日曜日、土曜日(次号に掲げるものを除く。)、国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日」という。)及び12月28日 午前9時30分から午後5時まで

(2) 7月及び8月の休日でない土曜日 午前9時30分から午後7時まで

(1) 火曜日(火曜日が休日に当たるときは、その日後最初に到来する休日でない日)

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月29日から同月31日まで

(3) 図書館資料の整理等のために必要な期間として年間15日以内で教育長が定める期間

児童図書室

午前9時30分から午後5時まで

分館

岩倉図書館、東山図書館、吉祥院図書館、向島図書館、醍醐図書館及び久我のもり図書館

午前9時30分から午後5時まで。ただし、木曜日(木曜日が休日又は12月28日に当たる場合を除く。)については、午前11時30分から午後7時まで

その他の分館

午前9時30分から午後7時まで。ただし、日曜日、土曜日、休日及び12月28日については、午前9時30分から午後5時まで

右京中央図書館、伏見中央図書館及び醍醐中央図書館

午前9時30分から午後8時まで。ただし、次の各号に掲げる日においては、当該各号に掲げる時間

(1) 日曜日、土曜日(次号に掲げるものを除く。)、休日及び12月28日 午前9時30分から午後5時まで

(2) 7月及び8月の休日でない土曜日 午前9時30分から午後7時まで

京都市図書館の組織及び運営に関する規則

昭和56年4月1日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13類 図書館
沿革情報
昭和56年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和60年12月26日 教育委員会規則第5号
昭和61年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和61年11月14日 教育委員会規則第5号
昭和62年6月11日 教育委員会規則第1号
平成4年4月1日 教育委員会規則第3号
平成4年10月8日 教育委員会規則第11号
平成5年4月1日 教育委員会規則第1号
平成9年3月31日 教育委員会規則第9号
平成11年4月1日 教育委員会規則第5号
平成12年4月28日 教育委員会規則第1号
平成13年5月31日 教育委員会規則第1号
平成14年4月16日 教育委員会規則第8号
平成15年4月1日 教育委員会規則第6号
平成16年3月31日 教育委員会規則第22号
平成17年3月31日 教育委員会規則第14号
平成17年4月22日 教育委員会規則第1号
平成18年3月30日 教育委員会規則第24号
平成19年3月20日 教育委員会規則第8号
平成19年3月29日 教育委員会規則第22号
平成20年6月27日 教育委員会規則第4号
平成23年3月31日 教育委員会規則第18号
平成26年3月25日 教育委員会規則第27号
平成30年3月30日 教育委員会規則第16号
令和4年3月30日 教育委員会規則第9号