○京都市図書館条例

昭和55年12月8日

条例第33号

京都市図書館条例を公布する。

京都市図書館条例

(設置)

第1条 市民の教育と文化の発展に寄与するため、図書館を設置する。

2 図書館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

3 京都市中央図書館に分館を置く。

4 分館の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(事業)

第2条 図書館においては、前条の目的を達成するため、図書、記録その他必要な資料の収集、整理及び保存を行い、これを市民の利用に供する事業その他教育委員会が必要と認める事業を行う。

(職員)

第3条 図書館に館長その他必要な職員を置く。

(図書館協議会)

第4条 図書館の業務及び運営について、京都市中央図書館の館長の諮問に応じるとともに、意見を述べるため、図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

3 委員は、学校教育又は社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者及び学識経験のある者のうちから、教育委員会が任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前各項に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、別に定める。

(利用制限)

第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、図書館の利用を制限することができる。

(1) 他の利用者に迷惑をかけ、又は迷惑をかけるおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(委任)

第6条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、市規則で定める。

(昭和56年3月31日規則第148号で、昭和56年4月1日から施行)

(関係条例の廃止)

2 京都市社会教育会館条例は、廃止する。

(昭和56年10月8日条例第17号)

この条例の施行期日は、市規則で定める。

(昭和56年12月17日規則第84号で、昭和56年12月19日から施行)

(昭和57年3月31日条例第45号)

この条例の施行期日は、市規則で定める。

(昭和57年6月29日規則第35号で、昭和57年6月29日から施行)

(昭和57年6月3日条例第11号)

この条例の施行期日は、市規則で定める。

(昭和57年8月19日規則第52号で、昭和57年8月19日から施行)

(昭和58年3月31日条例第59号)

この条例の施行期日は、市規則で定める。

(昭和58年5月17日規則第15号で、昭和58年5月17日から施行)

(昭和60年6月13日条例第7号)

この条例の施行期日は、市規則で定める。

(昭和60年8月1日規則第38号で、昭和60年8月7日から施行)

(昭和61年2月6日条例第26号)

この条例の施行期日は、市規則で定める。

(昭和61年2月26日規則第74号で昭和61年3月25日から施行)

(昭和62年3月26日条例第52号)

この条例の施行期日は、市規則で定める。

(昭和62年規則第35号で昭和62年4月20日から施行)

(昭和62年6月11日条例第9号)

この条例の施行期日は、市規則で定める。

(昭和62年7月29日規則第62号で昭和62年8月28日から施行)

(平成2年6月14日条例第9号)

この条例の施行期日は、市規則で定める。

(平成2年7月12日規則第70号で平成2年8月30日から施行)

(平成3年7月4日条例第13号)

この条例の施行期日は、市規則で定める。

(平成4年3月5日規則第80号で平成4年4月7日から施行)

(平成5年3月11日条例第55号)

この条例の施行期日は、市規則で定める。

(平成5年規則第148号で平成5年5月18日から施行)

(平成7年3月9日条例第48号)

この条例の施行期日は、市規則で定める。

(平成7年3月30日規則第107号で平成7年4月18日から施行)

(平成8年12月5日条例第37号)

この条例の施行期日は、市規則で定める。

(平成9年3月31日規則第218号で平成9年4月29日から施行)

(平成11年3月24日条例第64号)

この条例は、市規則で定める日から施行する。

(平成11年4月30日規則第13号で平成11年5月14日から施行)

(平成13年3月29日条例第65号)

この条例は、市規則で定める日から施行する。

(平成13年5月31日規則第26号で平成13年7月18日から施行)

(平成18年3月27日条例第159号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第61号)

この条例中別表第1の改正規定は市規則で定める日から、別表第2の改正規定は平成20年4月1日から施行する。

(別表第1の改正規定は、平成20年5月23日規則第12号で平成20年6月30日から施行)

(平成24年3月30日条例第74号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

名称

位置

京都市中央図書館

京都市中京区聚楽廻松下町9番地の2

京都市右京中央図書館

京都市右京区太秦下刑部町12番地

京都市伏見中央図書館

京都市伏見区今町659番地の1

京都市醍醐中央図書館

京都市伏見区醍醐高畑町30番地の1

別表第2(第1条関係)

名称

位置

京都市北図書館

京都市北区紫野雲林院町44番地の1

京都市左京図書館

京都市左京区高野西開町5番地

京都市岩倉図書館

京都市左京区岩倉下在地町16番地

京都市東山図書館

京都市東山区清水五丁目130番地の8

京都市山科図書館

京都市山科区竹鼻四丁野町34番地の1

京都市下京図書館

京都市下京区新町通松原下る富永町110番地の1

京都市南図書館

京都市南区東九条南山王町5番地の5

京都市吉祥院図書館

京都市南区吉祥院池田町1番地

京都市西京図書館

京都市西京区山田大吉見町20番地の3

京都市洛西図書館

京都市西京区大原野東境谷町二丁目1番地の2

京都市向島図書館

京都市伏見区向島二ノ丸町151番地の35

京都市醍醐図書館

京都市伏見区石田西ノ坪1番地の2

京都市久我のもり図書館

京都市伏見区久我東町216番地

京都市図書館条例

昭和55年12月8日 条例第33号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第13類 図書館
沿革情報
昭和55年12月8日 条例第33号
昭和56年10月8日 条例第17号
昭和57年3月31日 条例第45号
昭和57年6月3日 条例第11号
昭和58年3月31日 条例第59号
昭和60年6月13日 条例第7号
昭和61年2月6日 条例第26号
昭和62年3月26日 条例第52号
昭和62年6月11日 条例第9号
平成2年6月14日 条例第9号
平成3年7月4日 条例第13号
平成5年3月11日 条例第55号
平成7年3月9日 条例第48号
平成8年12月5日 条例第37号
平成11年3月24日 条例第64号
平成13年3月29日 条例第65号
平成18年3月27日 条例第159号
平成20年3月28日 条例第61号
平成24年3月30日 条例第74号