○京都市生涯学習総合センター使用料の徴収等に関する規則
昭和56年5月15日
規則第45号
京都市社会教育総合センター使用料の徴収等に関する規則を公布する。
京都市生涯学習総合センター使用料の徴収等に関する規則
(付属設備の使用料等)
第1条 京都市生涯学習総合センター条例(以下「条例」という。)別表第1に掲げる付属設備の使用料は、別表第1のとおりとする。
(1) 管理上の都合により使用の許可を取り消した場合 全額
(2) 使用を開始しようとする日の30日前までに使用を取りやめる旨の申出があり、市長が相当の理由があると認める場合 2分の1に相当する額
(使用料の減額)
第3条 条例第10条の規定により使用料を減額する場合及びその金額は次に掲げるとおりとする。この場合において、当該金額に10円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額とする。
(1) 本市の委託を受けて社会教育に係る事業を行うものが、当該事業を行うために使用する場合 2分の1に相当する額
(2) 社会教育の振興に寄与することを主たる目的とする団体が、社会教育に係る事業を行うために使用し、かつ、入場する者から料金を徴収しない場合 5分の1に相当する額
(3) その他市長が特別の理由があると認める場合 その都度市長が定める額
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日規則第115号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月31日規則第127号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月11日規則第142号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第217号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成10年8月12日規則第43号)
この規則は、平成10年8月17日から施行する。
附則(平成11年11月26日規則第68号)
この規則は、平成11年12月1日から施行する。
附則(平成21年10月30日規則第43号)
この規則は、平成21年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第260号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日規則第138号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次項の規定 この規則の公布の日
(2) 別表第1の改正規定(35ミリ映写機及びスライド映写機に関する部分に限る。) 平成31年4月1日
(準備行為)
2 この規則による改正後の京都市生涯学習総合センター使用料の徴収等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による付属設備の使用料及び京都市生涯学習総合センター条例別表第1備考2に規定する別に定める使用料の徴収その他これらを徴収するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(適用区分)
3 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
別表第1(第1条関係)
区分 | 単位 | 使用料 | |
視聴覚センターのホール | 円 | ||
グランドピアノ | 1台 | 4,600 | |
ピンスポットライト | 1基 | 1,250 | |
スクリーン | 1張り | 2,510 | |
マルチメディアプロジェクター | 1台 | 6,280 | |
テレビ館内放送装置(分館を除く。) | 一式 | 17,280 | |
ディスプレイ | 一式 | 2,510 | |
マルチメディアプロジェクター | 1台 | 3,770 | |
マイクロホン | 1本 | 1,250 | |
その他の付属設備 | その都度市長が定める。 |
備考
1 この表に掲げる使用料の額は、条例別表第1に掲げる使用時間の区分の1区分当たりの額とする。
2 練習又は調整のための使用に係る使用料の額は、この表に掲げる額の2分の1に相当する額とする。この場合において、当該金額に10円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
別表第2(第1条関係)
区分 | 使用料 | ||||
午前 | 午後 | 夜間 | |||
公民館 | 第2研修室 | 甲 | 円 4,190 | 円 4,920 | 円 5,550 |
乙 | 8,380 | 9,840 | 11,210 | ||
第3研修室 | 甲 | 4,920 | 5,550 | 6,390 | |
乙 | 4,190 | 4,920 | 5,550 | ||
第4研修室 | 4,190 | 4,920 | 5,550 | ||
分館の研修室 | 甲 | 5,660 | 6,600 | 7,430 | |
乙 | 5,130 | 5,970 | 6,810 |
備考 「甲」とは間仕切りにより区分された西側(分館の研修室にあっては、南側)の部分を、「乙」とはそれ以外の部分をいう。