○京都市総合教育センターの組織及び運営に関する規則
昭和61年11月14日
教育委規則第3号
〔京都市立永松記念教育センターの組織及び運営に関する規則〕を次のように定める。
京都市総合教育センターの組織及び運営に関する規則
(組織)
第1条 京都市総合教育センター(以下「教育センター」という。)の組織は、次のとおりとする。
指導室
研修課
研究課
カリキュラム開発支援センター
教員養成支援室
学校統合推進室
計画課
(職員)
第2条 教育センターに条例第3条に規定する所長のほか、副所長、室長、課長、カリキュラム開発支援センター長、指導主事及び研究員を置く。
2 教育センターに顧問、担当部長又は参与を、指導室及びカリキュラム開発支援センターに担当課長、統括首席指導主事、首席指導主事、主任指導主事、副主任指導主事、専門主事、担当係長又は主事を、教員養成支援室に副室長、担当課長、首席指導主事、主任指導主事、副主任指導主事、専門主事又は担当係長を、課に担当課長、首席指導主事、主任指導主事、副主任指導主事、専門主事、担当係長又は主任研究員を置くことがある。
3 研修課に庶務係長及び企画研修係長を置く。
4 学校統合推進室計画課に計画係長を置く。
5 特に必要があるときは、前各項のほか、職員又は嘱託を置くことがある。
(職務)
第3条 所長は、上司の命を受け、教育センターの事務を総理し、所属職員を指揮監督する。
2 副所長は、所長を補佐する。
3 室長、課長及びカリキュラム開発支援センター長は、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員を監督する。
5 副室長は、室長を補佐する。
6 統括首席指導主事は、上司の命を受け、学校教育に関する専門的事項の企画、調査及び研究に関する事務を統括する。
7 首席指導主事は、上司の命を受け、学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務を総括する。
8 主任指導主事、副主任指導主事、指導主事、専門主事及び主事は、上司の命を受け、学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務を処理する。
9 主任研究員及び研究員は、上司の命を受け、学校教育に関する専門的事項の調査及び研究に関する事務を処理する。
10 前条第5項に規定する職員又は嘱託は、上司の命を受け、事務に従事する。
(事務の分掌)
第4条 教育センターにおいて取り扱う事務の概目は、次のとおりとする。
指導室
(1) 教職員の研修及び教職員の研究活動に係る指導に関すること。
(2) 学習指導及び生徒指導並びに健康教育並びに障害のある幼児、児童及び生徒の教育に係る指導に関すること。
研修課
(1) 教育センターの庶務に関すること。
(2) 教職員研修その他教育センターが行う事業の調査、企画及び実施に関すること。
研究課
(1) 教育計画、教育内容及び教育方法の調査研究に関すること。
カリキュラム開発支援センター
(1) 学校の教育課程の編成及び教職員の研究活動の支援に関すること。
(2) 教育図書、教育資料等の収集及びこれらの提供に関すること。
教員養成支援室
(1) 教員養成に係る企画及び立案に関すること。
(2) 教員養成に係る支援に関すること。
(3) 教員養成に係る大学その他関係機関との連携に関すること。
学校統合推進室
計画課
(1) 小規模校における教育上の諸問題の解決に向けた学校統合についての計画立案に関すること。
(2) 小規模校における教育上の諸問題の解決に向けた学校統合についての調査研究に関すること。
(3) 小規模校における教育上の諸問題の解決に向けた学校統合についての連絡調整等に関すること。
(事務の概目)
第5条 室、課及びカリキュラム開発支援センターの分掌する事務の概目は、別に定める。
(職員の服務)
第6条 教育センターに勤務する職員の服務については、教育委員会事務局職員の服務に関する諸規定による。
(事務処理等)
第7条 この規則に定めるもののほか、教育センターにおける文書の取扱い、文書の保存その他事務処理等については、教育委員会事務局の例による。
(委任)
第8条 この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年11月15日から施行する。
附則(平成2年3月22日教育委規則第12号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月1日教育委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日教育委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年10月8日教育委規則第12号)
この規則は、平成4年11月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日教育委規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日教育委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日教育委規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月7日教育委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日教育委規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日教育委規則第19号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日教育委規則第21号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日教育委規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日教育委規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日教育委規則第4号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教育委規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教育委規則第24号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日教育委規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教育委規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日教育委規則第17号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教育委規則第30号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日教育委規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日教育委規則第17号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教育委規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日教育委規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日教育委規則第27号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。