○京都市総合教育センター条例

昭和61年10月2日

条例第12号

〔京都市立永松記念教育センター条例〕を公布する。

京都市総合教育センター条例

(設置)

第1条 本市における教育の充実に資するため、教職員の研修、教育研究等を行う施設を次のように設置する。

名称 京都市総合教育センター

位置 京都市下京区河原町通松原上る二丁目富永町344番地

(事業)

第2条 京都市総合教育センター(以下「センター」という。)においては、次の事業を行う。

(1) 教職員の研修

(2) 教育に関する調査及び研究

(3) 学校訪問による学習指導、生徒指導その他教育に関する指導

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業

2 前項第1号及び第3号に掲げる事業は、次に掲げるものを対象に行うものとする。

(1) 教育委員会の所管に属する学校及びその教職員

(2) その他教育委員会が適当と認める者

(職員)

第3条 センターに所長その他必要な職員を置く。

(開所時間及び休所日)

第4条 センターの開所時間及び休所日は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用資格)

第5条 第2条第2号及び第4号に掲げる事業に関しセンターを利用することができるものは、次に掲げるものとする。

(1) 教育委員会の所管に属する学校の教職員

(2) 本市の区域内に住所を有する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認めるもの

(利用制限)

第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、センターの利用を制限することができる。

(1) 他の利用者に迷惑を掛け、又は迷惑を掛けるおそれがあるとき。

(2) 管理上支障があるとき。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、市規則で定める。

(昭和61年10月31日規則第130号で昭和61年11月15日から施行)

(平成14年12月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第111号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

開所時間

休所日

情報資料室及び教材開発室以外の施設

午前9時から午後9時まで

日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日」という。)並びに1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

情報資料室及び教材開発室

午前9時から午後9時まで。ただし、土曜日は、午前9時から午後5時まで

日曜日、休日並びに1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

京都市総合教育センター条例

昭和61年10月2日 条例第12号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9類 総合教育センター
沿革情報
昭和61年10月2日 条例第12号
平成14年12月27日 条例第30号
平成17年3月25日 条例第111号