○京都市総合教育センター条例
昭和61年10月2日
条例第12号
〔京都市立永松記念教育センター条例〕を公布する。
京都市総合教育センター条例
(設置)
第1条 本市における教育の充実に資するため、教職員の研修、教育研究等を行う施設を次のように設置する。
名称 京都市総合教育センター
位置 京都市下京区河原町通松原上る二丁目富永町344番地
(事業)
第2条 京都市総合教育センター(以下「センター」という。)においては、次の事業を行う。
(1) 教職員の研修
(2) 教育に関する調査及び研究
(3) 学校訪問による学習指導、生徒指導その他教育に関する指導
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業
(1) 教育委員会の所管に属する学校及びその教職員
(2) その他教育委員会が適当と認める者
(職員)
第3条 センターに所長その他必要な職員を置く。
(開所時間及び休所日)
第4条 センターの開所時間及び休所日は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 教育委員会の所管に属する学校の教職員
(2) 本市の区域内に住所を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認めるもの
(利用制限)
第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当すると認めるときは、センターの利用を制限することができる。
(1) 他の利用者に迷惑を掛け、又は迷惑を掛けるおそれがあるとき。
(2) 管理上支障があるとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、市規則で定める。
(昭和61年10月31日規則第130号で昭和61年11月15日から施行)
附則(平成14年12月27日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日条例第111号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 開所時間 | 休所日 |
情報資料室及び教材開発室以外の施設 | 午前9時から午後9時まで | 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「休日」という。)並びに1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで |
情報資料室及び教材開発室 | 午前9時から午後9時まで。ただし、土曜日は、午前9時から午後5時まで | 日曜日、休日並びに1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで |