○京都市社会教育委員の会議規則
平成15年5月30日
教育委規則第7号
昭和25年4月13日教育委規則第1号(制定)
京都市社会教育委員の会議規則の全部を次のように改正する。
京都市社会教育委員の会議規則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他の定めがあるもののほか、京都市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 委員は、教育委員会の諮問に応じ、又は委員相互の連絡若しくは協議を行うため、会議を開く。
(議長及び副議長)
第3条 会議に、議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は、委員の互選により定める。
3 議長及び副議長の任期は、委員の任期とする。
4 議長は、会議を招集し、及び主宰する。
5 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときはその職務を行う。
(定例会及び臨時会)
第4条 会議は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は、年4回とする。
3 臨時会は、教育委員会の諮問があったとき、又は議長が必要と認めるときに、これを招集する。
(定足数及び議決)
第5条 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
2 出席することが困難である委員は、インターネット等を利用した方法(映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら同時に通話できる方法をいう。以下同じ。)によって会議に参加することができる。この場合において、インターネット等を利用した方法によって会議に参加した委員は、当該会議に出席したものとみなす。
3 議事は、出席した委員(前項後段の規定により会議に出席したものとみなされる委員を含む。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第6条 議長は、特定の事項についてより専門的に協議するため、会議の議決を得て、委員の一部で構成される専門部会を置くことができる。
2 専門部会に関して必要な事項は、議長が定める。
(報告等)
第7条 議長は、議案その他に関し必要があると認めるときは、教育委員会に対して報告又は説明を求めることができる。
(教育委員会委員等の会議等への出席)
第8条 教育委員会の委員及び教育委員会の所管に属する職員は、会議及び専門部会に出席し、意見を述べることができる。
(庶務)
第9条 会議に関する事務は、教育委員会事務局生涯学習部において行う。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成17年7月1日教育委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月15日教育委規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月11日教育委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。