○非常変災等における学校の宿日直に関する規則

昭和33年10月31日

教育委規則第3号

非常変災等における学校の宿日直に関する規則

第1条 非常変災その他緊急やむを得ない事情又は学校施設の正常な管理を行うことのできない事情が発生したときは、校長は、教育長の指示に基き、適当と認められる奉仕者に宿日直を委嘱することができる。

第2条 前条に規定する適当と認められる奉仕者の範囲及びこの規則施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

非常変災等における学校の宿日直に関する規則

昭和33年10月31日 教育委員会規則第3号

(昭和33年10月31日施行)

体系情報
第7類 学校教育
沿革情報
昭和33年10月31日 教育委員会規則第3号