○非常変災等における学校の宿日直に関する規則
昭和33年10月31日
教育委規則第3号
非常変災等における学校の宿日直に関する規則を次のように定める。
非常変災等における学校の宿日直に関する規則
第1条 非常変災その他緊急やむを得ない事情又は学校施設の正常な管理を行うことのできない事情が発生したときは、校長は、教育長の指示に基き、適当と認められる奉仕者に宿日直を委嘱することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○非常変災等における学校の宿日直に関する規則
昭和33年10月31日
教育委規則第3号
非常変災等における学校の宿日直に関する規則を次のように定める。
非常変災等における学校の宿日直に関する規則
第1条 非常変災その他緊急やむを得ない事情又は学校施設の正常な管理を行うことのできない事情が発生したときは、校長は、教育長の指示に基き、適当と認められる奉仕者に宿日直を委嘱することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。