○京都市立学校事務職員の職の設置に関する規則

平成2年9月7日

教育委規則第7号

昭和55年5月1日教育委規則第2号(制定)

京都市立高等学校及び養護学校の事務長の設置に関する規則の全部を次のように改正する。

京都市立学校事務職員の職の設置に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都市立小学校、中学校、小中学校、高等学校及び総合支援学校(以下「学校」という。)の事務職員の職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職の設置)

第2条 京都市立高等学校及び総合支援学校に事務長を置く。ただし、当該学校が小規模であることその他の理由により、事務長を置かないことが相当であると教育長が認めるときは、これを置かないことができる。

2 学校に学校運営主査及び学校運営主任を置くことがある。

3 事務長、学校運営主査及び学校運営主任は、事務職員をもって充てるものとし、教育委員会が任命する。

(職務)

第3条 事務長は、校長を助け、命を受けて事務に係る校務をつかさどり、補佐職員があるときは、これを指揮監督する。

2 学校運営主査は、命を受けて事務に係る校務を整理する。

3 学校運営主任は、命を受けて事務に係る校務を処理する。

(事務長の事務取扱)

第4条 事務長に事故あるとき又は事務長が欠けたときは、辞令を用いることなく当該学校の校長がその事務を取り扱うものとする。

(委任)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日教育委規則第11号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日教育委規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教育委規則第21号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日教育委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

京都市立学校事務職員の職の設置に関する規則

平成2年9月7日 教育委員会規則第7号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 学校教育
沿革情報
平成2年9月7日 教育委員会規則第7号
平成17年3月30日 教育委員会規則第11号
平成19年3月27日 教育委員会規則第18号
平成29年3月31日 教育委員会規則第21号
平成30年3月20日 教育委員会規則第4号