○京都市職業教育委員会規程

昭和25年10月12日

教育委訓令甲第5号

事務局

学校

京都市職業教育委員会規程を次のように、定める。

京都市職業教育委員会規程

第1条 本委員会は、京都市職業教育委員会と称し、事務所を京都市教育委員会事務局内に置く。

第2条 本委員会は、京都市の職業教育の振興発展を計るために教育長の諮問に応じ又職業教育の改善進歩のために有効適切な施策について建議し、これに協力することを目的とする。

第3条 前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 職業教育の普及徹底

(2) 職業教育に対する意見具申

(3) 各種企業又は産業団体との共同教育組織に関する協力

(4) その他職業教育振興について必要なこと

第4条 本委員会は、委員15名を以て構成し、委員の互選により委員長、副委員長を置く。

必要に応じ専門委員会を設けることができる。

委員会に幹事若干名を置く。

第5条 委員は教育長が委嘱する。

専門委員は委員長が委嘱する。

幹事は事務局職員中より教育長が任命する。

第6条 委員は、諮問事項、建議事項について審議する。

委員長は委員会を代表し、委員会の議長となる。

副委員長は委員長を補け、委員長事故あるときは、その職務を代行する。

専門委員は、必要な事業について調査、研究する。

幹事は庶務を分掌する。

第7条 委員の任期は2ケ年とする。

補欠委員の任期は、前委員の残任期間とする。

第8条 委員会は毎月1回開くものとする。

専門委員会は必要に応じて開くものとする。

第9条 本委員会の運営について必要な細則は教育長が別に定める。

この規程は、昭和25年10月3日より、これを適用する。

京都市職業教育委員会規程

昭和25年10月12日 教育委員会訓令甲第5号

(昭和25年10月12日施行)

体系情報
第7類 学校教育
沿革情報
昭和25年10月12日 教育委員会訓令甲第5号