○京都市立高等学校条例

昭和39年3月25日

条例第42号

京都市立高等学校条例を公布する。

京都市立高等学校条例

1 学校教育法に規定する高等学校を設置する。

2 高等学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年3月10日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年11月30日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年11月20日条例第37号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月20日条例第28号)

この条例は、昭和55年3月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第56号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日条例第61号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日条例第44号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年12月22日条例第34号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年6月5日条例第6号)

この条例は、各高等学校に関する部分につき市規則で定める日から施行する。

(京都市立京都工学院高等学校に関する部分は、平成27年8月7日規則第24号で平成27年9月1日から施行)

(京都市立洛陽工業高等学校に関する部分は、平成30年3月30日規則第72号で平成30年4月1日から施行)

(令和元年12月23日条例第42号)

この条例は、各高等学校に関する部分につき市規則で定める日から施行する。

(京都市立京都奏和高等学校に関する部分は、令和2年8月5日規則第34号で令和2年9月1日から施行)

(京都市立伏見工業高等学校に関する部分は、令和6年3月5日規則第76号で令和6年4月1日から施行)

(令和3年11月15日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和3年12月20日条例第28号)

この条例は、各規定につき市規則で定める日から施行する。ただし、第1条中別表位置の欄の改正規定は、公布の日から施行する。

(京都市立開建高等学校に関する部分は、令和4年7月1日規則第22号で令和4年9月1日から施行)

(第2条の規定は、令和7年3月4日規則第48号で令和7年4月1日から施行)

別表

名称

位置

京都市立紫野高等学校

京都市北区紫野大徳寺町22番地

京都市立堀川高等学校

京都市中京区東堀川通錦小路上る四坊堀川町622番地の2

京都市立京都堀川音楽高等学校

京都市中京区油小路通御池押油小路町238番地の1

京都市立西京高等学校

京都市中京区西ノ京東中合町1番地

京都市立日吉ケ丘高等学校

京都市東山区今熊野悲田院山町5番地の22

京都市立美術工芸高等学校

京都市下京区川端町15番地

京都市立開建高等学校

京都市南区唐橋大宮尻町22番地

京都市立京都奏和高等学校

京都市伏見区深草鈴画像町13番地

京都市立京都工学院高等学校

京都市伏見区深草西出山町23番地

京都市立高等学校条例

昭和39年3月25日 条例第42号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7類 学校教育
沿革情報
昭和39年3月25日 条例第42号
昭和41年3月10日 条例第29号
昭和42年11月30日 条例第29号
昭和53年11月20日 条例第37号
昭和54年12月20日 条例第28号
昭和55年3月31日 条例第56号
平成8年3月28日 条例第61号
平成14年3月28日 条例第44号
平成21年12月22日 条例第34号
平成27年6月5日 条例第6号
令和元年12月23日 条例第42号
令和3年11月15日 条例第17号
令和3年12月20日 条例第28号