○京都市立高等学校条例
昭和39年3月25日
条例第42号
京都市立高等学校条例を公布する。
京都市立高等学校条例
1 学校教育法に規定する高等学校を設置する。
2 高等学校の名称及び位置は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年3月10日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和41年4月1日から施行する。
附則(昭和42年11月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年11月20日条例第37号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年12月20日条例第28号)
この条例は、昭和55年3月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第56号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第61号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日条例第44号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月22日条例第34号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月5日条例第6号)
この条例は、各高等学校に関する部分につき市規則で定める日から施行する。
(京都市立京都工学院高等学校に関する部分は、平成27年8月7日規則第24号で平成27年9月1日から施行)
(京都市立洛陽工業高等学校に関する部分は、平成30年3月30日規則第72号で平成30年4月1日から施行)
附則(令和元年12月23日条例第42号)
この条例は、各高等学校に関する部分につき市規則で定める日から施行する。
(京都市立京都奏和高等学校に関する部分は、令和2年8月5日規則第34号で令和2年9月1日から施行)
(京都市立伏見工業高等学校に関する部分は、令和6年3月5日規則第76号で令和6年4月1日から施行)
附則(令和3年11月15日条例第17号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日条例第28号)
この条例は、各規定につき市規則で定める日から施行する。ただし、第1条中別表位置の欄の改正規定は、公布の日から施行する。
(京都市立開建高等学校に関する部分は、令和4年7月1日規則第22号で令和4年9月1日から施行)
(第2条の規定は、令和7年3月4日規則第48号で令和7年4月1日から施行)
別表
名称 | 位置 |
京都市立紫野高等学校 | 京都市北区紫野大徳寺町22番地 |
京都市立堀川高等学校 | 京都市中京区東堀川通錦小路上る四坊堀川町622番地の2 |
京都市立京都堀川音楽高等学校 | 京都市中京区油小路通御池押油小路町238番地の1 |
京都市立西京高等学校 | 京都市中京区西ノ京東中合町1番地 |
京都市立日吉ケ丘高等学校 | 京都市東山区今熊野悲田院山町5番地の22 |
京都市立美術工芸高等学校 | 京都市下京区川端町15番地 |
京都市立開建高等学校 | 京都市南区唐橋大宮尻町22番地 |
京都市立京都奏和高等学校 | 京都市伏見区深草鈴 |
京都市立京都工学院高等学校 | 京都市伏見区深草西出山町23番地 |