○京都市教育振興基金条例
昭和55年12月8日
条例第31号
京都市社会教育振興基金条例を公布する。
京都市教育振興基金条例
(設置の目的)
第1条 教育の振興に寄与する事業(以下「事業」という。)の実施に必要な財源に充てるため、京都市教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 前条の目的のための寄付金は、基金として積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により運用しなければならない。
(繰替運用)
第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、事業の実施に必要な財源に充てるものとする。
(処分)
第6条 基金は、事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月10日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月12日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。