○京都市学校給食事業安全衛生管理規程
昭和54年3月29日
教育委教育長訓令甲第2号
事務局
学校
京都市学校給食事業安全衛生管理規程を次のように定める。
京都市学校給食事業安全衛生管理規程
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則に定めるもののほか、本市学校給食事業に従事する職員(以下「職員」という。)の安全及び衛生に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(安全衛生管理体制)
第2条 教育長は、教育委員会事務局職員及び学校職員のうちから、次の各号に掲げる者を選任する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 安全管理者
(3) 衛生管理者
(4) 安全衛生担当者
2 教育長は、前項に規定する職員又は職員以外の者のうちから産業医を選任する。
(委員会の設置)
第3条 法第19条の規定に基づき、京都市学校給食事業安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の所掌事務)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、教育長の諮問に応じ調査審議する。
(1) 職員の公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(2) 職員の健康の維持及び向上に関すること。
(3) 職員の作業環境の改善に関すること。
(4) 職員の安全及び衛生のための教育の推進に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止に関する重要事項
(委員会の委員)
第5条 委員会は、委員16人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 安全管理者のうちから教育長が指名した者
(3) 衛生管理者のうちから教育長が指名した者
(4) 産業医のうちから教育長が指名した者
(5) 京都市学校給食職員労働組合(以下この条において「組合」という。)の推薦に基づき教育長が指名した職員
3 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員に事故あるときは、教育長の指名した者がその職務を代理する。ただし、第2項第5号の委員については、組合の推薦に基づき教育長が指名する。
(委員会の議長)
第6条 委員会に、議長を置く。
2 議長は、総括安全衛生管理者をもって充てる。
3 議長は委員会を代表し、会務を総理する。
4 議長に事故あるときは、あらかじめ議長の指定する委員がその職務を代理する。
(委員会の招集及び議事)
第7条 委員会は、議長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 議長は、必要があると認めるときは、会議に参考人として関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、議長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年10月23日教育委教育長訓令甲第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日教育委教育長訓令甲第5号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。