○京都市教育委員会事務局職員安全衛生規程
平成9年10月1日
教育委教育長訓令甲第4号
事務局
教育機関
京都市教育委員会事務局職員安全衛生規程を次のように定める。
京都市教育委員会事務局職員安全衛生規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の労働災害の防止並びに健康の保持及び増進を図るため、職員の安全及び衛生の確保に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「職員」とは、教育長のほか、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する者(同法第22条の2第1項第1号に掲げる者であって、別に定めるものを除く。)であって、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び教育機関(学校及び幼稚園を除く。以下同じ。)に勤務するものをいう。
(総括安全衛生管理者の設置)
第3条 労働安全衛生法(以下「法」という。)第10条第1項各号に掲げる業務を総括管理するため、総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、教育長をもって充てる。
(総括安全衛生管理者の職務)
第4条 総括安全衛生管理者は、安全管理者、作業主任、衛生管理者、安全衛生推進者及び衛生推進者を指揮する。
(総括安全衛生管理代理者)
第5条 総括安全衛生管理者の職務を代理させるため、総括安全衛生管理代理者を置く。
2 総括安全衛生管理代理者は、総務部長をもって充てる。
3 総括安全衛生管理代理者は、総括安全衛生管理者に労働安全衛生規則(以下「省令」という。)第3条に規定する事由が生じたとき、その職務を代理する。
(安全管理者の設置)
第6条 事務局及び労働安全衛生法施行令(以下「政令」という。)第3条に規定する事業場に該当する教育機関に安全管理者を置く。
2 事務局に置く安全管理者は、事務局に属する職員のうちから、教育長が任命する。
3 政令第3条に規定する事業場に該当する教育機関に置く安全管理者は、当該教育機関の長又はこれに準じるとして別に指定する者をもって充てる。
(安全管理者の職務)
第7条 安全管理者は、総括安全衛生管理者又は上司の指示を受け、省令第6条第1項の規定による業務を行うとともに、次の各号に掲げる業務を管理する。
(1) 建設物、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における応急措置又は適当な防止措置
(2) 安全装置、保護具その他危険防止のための設備又は器具の定期的な点検及び整備
(3) 作業の安全に関する教育及び訓練
(4) 発生した災害の原因の調査及び対策の検討
(5) 安全に関する資料の収集及び作成並びに重要事項の記録
(6) 安全に関する職員の指導及び監督
(安全管理代理者)
第8条 安全管理者の職務を代理させるため、安全管理代理者を置く。
2 安全管理代理者は、事務局及び安全管理者を置く教育機関に属する職員のうちから、安全管理者が指定する。
3 第5条第3項の規定は、安全管理代理者について準用する。
(作業主任者の設置)
第9条 政令第6条各号に掲げる作業について、作業主任者を置く。
2 作業主任者は、法第14条に規定する資格を有する職員のうちから、教育長が任命する。
(作業主任者の職務)
第10条 作業主任者は、総括安全衛生管理者、安全管理者又は上司の指示を受け、前条第1項に規定する作業に従事する職員の指揮その他の事項で、安全及び衛生に関する厚生労働省令で定めるものを行う。
(衛生管理者等の設置)
第11条 事務局及び政令第4条に規定する事業場に該当する教育機関に衛生管理者又は衛生管理担当者(以下「衛生管理者等」という。)を置く。
2 衛生管理者は、事務局及び前項に規定する教育機関に属する係長相当職以上の職員で、法第12条第1項に規定する資格を有するもの(以下「有資格者」という。)のうちから、教育長が任命する。
3 衛生管理担当者は、事務局及び第1項に規定する教育機関に有資格者がない場合に置くものとし、事務局及び当該教育機関に属する庶務担当係長又は課長相当職以上の職員のうちから教育長が任命する。
4 教育長は、有資格者の養成に努めるものとする。
(衛生管理者等の職務)
第12条 衛生管理者等は、総括安全衛生管理者又は上司の指示を受け、省令第11条第1項の規定による業務を行うとともに、次の各号に掲げる業務を管理する。
(1) 健康に異常がある者の発見及び処置
(2) 作業環境の衛生上の調査
(3) 作業条件、施設等の衛生上の改善
(4) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備
(5) 衛生教育、健康相談その他職員の健康の保持に必要な事項
(6) 職員の負傷、疾病及び死亡並びに欠勤に関する統計の作成
(7) 衛生日誌の記載等職務上の記録の整備
(8) 衛生に関する職員の指導及び監督
(衛生管理代理者)
第13条 衛生管理者等の職務を代理させるため、衛生管理代理者を置く。
3 第5条第3項の規定は、衛生管理代理者について準用する。
(安全衛生推進者等の設置)
第14条 事務局に安全衛生推進者及び衛生推進者を置く。
2 省令第12条の2に規定する事業場に該当する教育機関に安全衛生推進者(政令第2条第1号及び第2号に掲げる業種以外の業種の事業場に該当する教育機関にあっては、衛生推進者)を置く。
3 安全衛生推進者及び衛生推進者は、事務局及び前項に規定する教育機関に属する係長相当職以上の職員のうちから、教育長が任命する。
2 衛生推進者は、総括安全衛生管理者又は上司の指示を受け、第12条に規定する業務を行う。
(健康管理医の設置)
第16条 法第13条に規定する産業医として、健康管理医を置く。
2 健康管理医は、医師である職員又は職員以外の医師から、教育長が任命し、又は委嘱する。
(健康管理医の職務)
第17条 健康管理医は、省令第14条第1項各号に掲げる業務及び省令第15条の規定による業務を行うものとする。
第18条 健康管理医は、省令第14条第1項各号に掲げる事項について、総括安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
(健康診断)
第19条 職員の健康診断について、京都市職員安全衛生規則(以下「規則」という。)第25条の規定に基づき、市長に依頼して行うものとする。
2 前項の場合においては、規則第18条から第24条までの規定を準用する。
(要休養職員審査委員会)
第20条 規則第26条各号に掲げる事項の調査及び審議について、規則第34条の規定に基づき、京都市要休養審査委員会又は規則第30条に規定する常任委員会に依頼して行うものとする。
2 前項の場合においては、規則第31条から第33条までの規定を準用する。
(安全衛生委員会)
第21条 職員の安全及び衛生に関する事項を調査及び審査し、教育長に対し意見を述べさせるため、規則第38条第1項の規定に基づき、京都市教育委員会事務局安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営については、別に定める。
(委任)
第22条 この訓令において別に定めることとされている事項及びこの訓令の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
2 前項の場合において、教育長は、職員の安全及び衛生に関し、規則が適用される職員との間に権衡を失しないように考慮しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前になされた職員の健康状態に関する判定及び取組は、第19条の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成13年1月4日教育委教育長訓令甲第4号)
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。
附則(令和2年3月31日教育委教育長訓令甲第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。