○京都市教育委員会事務局職員等の特殊勤務手当の支給に関する規則

平成11年4月1日

教育委規則第9号

京都市教育委員会事務局職員等の特殊勤務手当の支給に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都市職員給与条例第11条第4項、京都市職員給与条例施行細則第21条及び第36条並びに京都市立学校給食調理員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第4項及び第3条の規定に基づき、京都市教育委員会事務局、教育機関及び学校に勤務する職員の特殊勤務手当(以下「手当」という。)の種類、対象となる職員、額その他手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊現場作業手当)

第2条 特殊現場作業手当は、給食調理員が、正規に勤務する学校以外の学校において給食調理業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき200円とする。

(能率手当)

第3条 能率手当は、教育長が特に必要があると認めるとき、支給することがある。

2 能率手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(適用除外)

第4条 第2条の規定は、管理職手当の支給を受ける職員には、適用しない。

(特殊勤務命令簿)

第5条 手当の支給に関しては、別に定める特殊勤務命令簿に、必要な事項を記録し、これに基づいて支給するものとする。

(手当の減額等)

第6条 教育長は、手当の支給が不適当であると認めるときは、手当を減額し、又は支給しないことができる。

(計算期間及び支給期日)

第7条 特殊現場作業手当は、その計算期間を月の1日から末日までとし、翌月の給料の支給日に支給する。

2 能率手当の計算期間及び支給期日は別に定める。

3 前2項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合においては、教育長は、その支給日を変更することができる。

(委任)

第8条 この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日教育委規則第18号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第10条第1項及び第3項に係る改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(平成12年4月28日教育委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年5月15日から施行する。

(平成13年3月30日教育委規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年5月31日教育委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年7月18日から施行する。

(平成14年3月28日教育委規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月16日教育委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月29日から施行する。

(平成15年3月27日教育委規則第18号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第7条第1項第6号の改正規定(同号を第8号とする部分を除く。)及び同項第7号の改正規定(同号を第9号とする部分を除く。)は、同月29日から施行する。

(平成16年3月31日教育委規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表分館の項の改正規定及び附則第2項の改正規定は、同月30日から施行する。

(平成17年3月31日教育委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月22日教育委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月25日から施行する。

(平成17年12月28日教育委規則第10号)

この規則は、平成17年12月29日から施行する。

(平成18年3月30日教育委規則第21号)

(施行期日)

1 この規則中第1条及び次項の規定は、平成18年4月1日から、第2条の規定は、同年4月24日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間における遠隔地勤務手当については、この規則による改正前の京都市教育委員会事務局職員等の特殊勤務手当の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の規則第10条第2項中「20,000円」とあるのは「10,000円」とし、同条第3項中「30,000円」とあるのは「15,000円」と、「35,000円」とあるのは「17,500円」とする。

(平成18年12月27日教育委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日教育委規則第13号)

この規則は、平成19年4月23日から施行する。

(平成19年12月28日教育委規則第7号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月28日教育委規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日教育委規則第2号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年6月27日教育委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年6月30日から施行する。

(平成21年3月31日教育委規則第20号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日教育委規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教育委規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月27日教育委規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市教育委員会事務局職員等の特殊勤務手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)附則第2項の規定は、平成23年3月11日から適用する。

(支給期日の特例)

2 平成23年3月11日から同月31日までの期間に係る改正後の規則附則第2項に規定する特殊現場作業手当は、改正後の規則第11条第1項の規定にかかわらず、同年5月の給料の支給日に支給する。

(平成23年6月14日教育委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日教育委規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日教育委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日教育委規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教育委規則第17号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日教育委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教育委規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

京都市教育委員会事務局職員等の特殊勤務手当の支給に関する規則

平成11年4月1日 教育委員会規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章
沿革情報
平成11年4月1日 教育委員会規則第9号
平成12年3月31日 教育委員会規則第18号
平成12年4月28日 教育委員会規則第1号
平成13年3月30日 教育委員会規則第7号
平成13年5月31日 教育委員会規則第1号
平成14年3月28日 教育委員会規則第9号
平成14年4月16日 教育委員会規則第8号
平成15年3月27日 教育委員会規則第18号
平成16年3月31日 教育委員会規則第22号
平成17年3月31日 教育委員会規則第12号
平成17年4月22日 教育委員会規則第1号
平成17年12月28日 教育委員会規則第10号
平成18年3月30日 教育委員会規則第21号
平成18年12月27日 教育委員会規則第4号
平成19年3月26日 教育委員会規則第13号
平成19年12月28日 教育委員会規則第7号
平成20年3月28日 教育委員会規則第14号
平成20年4月30日 教育委員会規則第2号
平成20年6月27日 教育委員会規則第4号
平成21年3月31日 教育委員会規則第20号
平成22年3月31日 教育委員会規則第14号
平成23年3月31日 教育委員会規則第12号
平成23年4月27日 教育委員会規則第2号
平成23年6月14日 教育委員会規則第4号
平成24年3月30日 教育委員会規則第14号
平成27年3月25日 教育委員会規則第9号
平成28年3月31日 教育委員会規則第13号
平成29年3月31日 教育委員会規則第17号
平成30年3月20日 教育委員会規則第4号
令和2年3月31日 教育委員会規則第17号