○単純労務者の給与について

昭和31年10月4日

教育委訓令甲第5号

事務局

学校

幼稚園

単純労務者の給与について次のように定める。

単純労務者の給与について

京都市職員給与条例第23条に定める単純労務者の給与については、別に定のあるものを除き、これらの者以外の職員の給与に準ずるものとする。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

単純労務者の給与について

昭和31年10月4日 教育委員会訓令甲第5号

(昭和31年10月4日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和31年10月4日 教育委員会訓令甲第5号