○単純労務者の給与について
昭和31年10月4日
教育委訓令甲第5号
事務局
学校
幼稚園
単純労務者の給与について次のように定める。
単純労務者の給与について
京都市職員給与条例第23条に定める単純労務者の給与については、別に定のあるものを除き、これらの者以外の職員の給与に準ずるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
○単純労務者の給与について
昭和31年10月4日
教育委訓令甲第5号
事務局
学校
幼稚園
単純労務者の給与について次のように定める。
単純労務者の給与について
京都市職員給与条例第23条に定める単純労務者の給与については、別に定のあるものを除き、これらの者以外の職員の給与に準ずるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。