○京都市立学校給食調理員特別退職等措置規程
昭和60年2月28日
教育委訓令甲第3号
事務局
学校
京都市立学校給食調理員高齢退職取扱要綱の全部を次のように改正する。
京都市立学校給食調理員特別退職等措置規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、京都市立学校給食調理員(京都市立学校給食調理員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項に規定する会計年度任用給食調理員及び臨時的に任用されるものを除く。以下「給食調理員」という。)の特別退職に係る退職手当の額等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において「特別退職」とは、次条に規定する特別退職の日において50歳以上60歳未満の給食調理員が、同日をもって退職することを申し出たことによる退職をいう。
(特別退職の日)
第3条 特別退職に係る退職の日は、給食調理員が退職を申し出た日以後における最初の3月31日とする。
(特別退職に係る退職手当の額)
第4条 特別退職に係る退職手当の額は、次に掲げる区分による。
(1) 特別退職の日における年齢が50歳以上59歳6月以下の者に対しては、その者の退職の日における給料月額(以下「給料月額」という。)と、その額にその者の退職の日における年齢に応じ別表に掲げる率を乗じて得た額との合計額に、その者の勤続期間に応じ京都市職員退職手当支給条例(以下「退職手当条例」という。)別表甲欄に掲げる支給率を乗じて得た額
(2) 特別退職の日における年齢が59歳6月を超え60歳未満の者に対しては、退職手当条例第3条第1項第1号の規定を適用するとしたならば受けることとなる退職手当の額と、その額に別表59歳の項に掲げる率を乗じて得た額との合計額
(特別退職の申出)
第5条 特別退職をしようとする給食調理員は、毎年度2月末日までに文書により教育委員会に申し出なければならない。
(公務災害等による退職に係る退職手当の特例)
第6条 公務災害その他の事情による退職で、教育委員会が特に適当と認める者に係る退職手当については、特別の取扱いをすることがある。
(死亡による退職に係る退職手当の額)
第7条 給食調理員が在職中死亡した場合(定年に達する日以前における最後の4月1日以後に死亡した場合を除く。)の退職手当の額は、その者の死亡した日以後における最初の3月31日における年齢(以下「基礎年齢」という。)に応じ、特別退職に係る退職手当の額に準じて計算するものとする。この場合において、50歳未満の給食調理員については、その年齢を50歳とみなす。
(補則)
第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和60年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の京都市立学校給食調理員高齢退職取扱要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定により高齢退職することを願い出た給食調理員で、この訓令の施行の日において54歳以上60歳未満のものに係る退職手当の額については、なお従前の例による。
(1) その者の給料月額と、その額にその者の退職の日における年齢及び退職の日に応じ附則別表第1に掲げる率を乗じて得た額との合計額に、その者の勤続期間に応じ退職手当条例別表第1甲欄に掲げる支給率を乗じて得た額
(2) その者の給料月額に、その者の勤続期間に応じ退職手当条例別表第1甲欄に掲げる支給率を乗じて得た額に、その者の退職の日における年齢及び退職の日に応じ附則別表第2に掲げる率を乗じて得た額
7 経過措置期間に死亡した給食調理員で、基礎年齢が57歳以上60歳未満のものに係る退職手当の額については、第7条の規定にかかわらず、次に掲げる区分による。
(1) 勤続期間が10年未満である者に対しては、その者の死亡した日における給料月額と、その額にその者の基礎年齢及び死亡の時期に応じ附則別表第4に掲げる率を乗じて得た額との合計額に、その者の勤続期間に応じ退職手当条例別表第1甲欄に掲げる支給率を乗じて得た額とする。
(その他の経過措置)
10 前7項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な経過措置は、教育長が定める。
附則別表第1
退職の日における年齢 | 退職の日 | ||
昭和62年3月31日 | 昭和63年3月31日 | 平成元年3月31日 | |
56歳 | 0.2 | 0.2 | 0.195 |
57歳 | 0.2 | 0.2 | 0.165 |
58歳 | 0.2 | 0.19 | 0.135 |
59歳 | 0.2 | 0.17 | 0.105 |
附則別表第2
退職の日における年齢 | 退職の日 | ||
昭和62年3月31日 | 昭和63年3月31日 | 平成元年3月31日 | |
54歳以上56歳未満 | 0.075 | 0.05 | 0.025 |
56歳 | 0.065 | 0.03 | 0 |
57歳 | 0.055 | 0.01 | 0 |
58歳 | 0.045 | 0 | 0 |
59歳 | 0.035 | 0 | 0 |
附則別表第3
勤続期間 | 退職の日 | ||
昭和62年3月31日 | 昭和63年3月31日 | 平成元年3月31日 | |
10年以上12年以下 | 0.375 | 0.25 | 0.125 |
13年又は14年 | 0.75 | 0.5 | 0.25 |
15年又は16年 | 1.3125 | 0.875 | 0.4375 |
17年又は18年 | 1.6875 | 1.125 | 0.5625 |
19年又は20年 | 2.0625 | 1.375 | 0.6875 |
21年又は22年 | 2.4375 | 1.625 | 0.8125 |
23年又は24年 | 2.8125 | 1.875 | 0.9375 |
25年又は26年 | 3.1875 | 2.125 | 1.0625 |
27年又は28年 | 3.5625 | 2.375 | 1.1875 |
29年又は30年 | 3.9375 | 2.625 | 1.3125 |
31年又は32年 | 4.3125 | 2.875 | 1.4375 |
33年又は34年 | 4.6875 | 3.125 | 1.5625 |
35年以上 | 5.0625 | 3.375 | 1.6875 |
附則別表第4
基礎年齢 | 死亡の時期 | ||
昭和61年4月1日から昭和62年3月31日まで | 昭和62年4月1日から昭和63年3月31日まで | 昭和63年4月1日から平成元年3月31日まで | |
50歳以上56歳未満 | 0.075 | 0.05 | 0.025 |
56歳 | 0.2 | 0.2 | 0.18 |
57歳 | 0.165 | 0.15 | 0.135 |
58歳 | 0.11 | 0.1 | 0.09 |
59歳 | 0.055 | 0.05 | 0.045 |
附則(昭和61年3月25日教育委訓令甲第3号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月26日教育委訓令甲第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第8条を削る改正規定及び第9条を1条繰り上げる改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年1月19日教育委訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日教育委訓令甲第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
退職の日における年齢 | 率 |
50歳以上56歳未満 | 0.2 |
56歳 | 0.16 |
57歳 | 0.12 |
58歳 | 0.08 |
59歳 | 0.04 |