○京都市教育長の勤務条件等に関する条例

昭和26年10月11日

条例第47号(制定)

昭和31年8月31日条例第8号

平成27年3月27日条例第95号

京都市教育委員会教育長の給与等に関する条例の全部を次のように改正する。

京都市教育長の勤務条件等に関する条例

1 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に定めるもののほか、一般職に属する常勤の職員の例による。

2 教育長の職務に専念する義務の免除については、一般職に属する常勤の職員の例による。

3 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

京都市教育長の勤務条件等に関する条例

昭和26年10月11日 条例第47号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和26年10月11日 条例第47号
昭和31年8月31日 条例第8号
昭和32年8月17日 条例第24号
昭和33年4月1日 条例第2号
昭和36年2月16日 条例第35号
昭和38年3月14日 条例第35号
昭和60年12月24日 条例第22号
平成8年3月27日 条例第58号
平成9年12月16日 条例第30号
平成12年3月31日 条例第94号
平成16年3月31日 条例第50号
平成19年3月26日 条例第37号
平成24年3月30日 条例第37号
平成27年3月27日 条例第95号