○京都市社会教育委員の費用弁償に関する規程
昭和31年10月4日
教育委訓令甲第6号
事務局
京都市社会教育委員の費用弁償に関する規程を次のように定める。
京都市社会教育委員の費用弁償に関する規程
第1条 この規程は、京都市報酬及び費用弁償条例(以下「条例」という。)第5条第2号及び第7条の規定に基き、京都市社会教育委員(以下「委員」という。)の費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。
第2条 委員が職務のため出張するときは、京都市旅費条例別表の1級相当額を支給する。
第3条 委員が職務を行うために要した研究調査その他の費用については、予算の範囲内において支給する。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和33年6月19日教育委訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月29日教育委訓令甲第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。