○京都市社会教育委員の費用弁償に関する規程

昭和31年10月4日

教育委訓令甲第6号

事務局

京都市社会教育委員の費用弁償に関する規程

第1条 この規程は、京都市報酬及び費用弁償条例(以下「条例」という。)第5条第2号及び第7条の規定に基き、京都市社会教育委員(以下「委員」という。)の費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

第2条 委員が職務のため出張するときは、京都市旅費条例別表の1級相当額を支給する。

第3条 委員が職務を行うために要した研究調査その他の費用については、予算の範囲内において支給する。

第4条 条例及びこの規程に定めるもののほか、前2条に規定する費用弁償の額及び支給に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和33年6月19日教育委訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(平成24年3月29日教育委訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

京都市社会教育委員の費用弁償に関する規程

昭和31年10月4日 教育委員会訓令甲第6号

(平成24年3月29日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬及び費用弁償
沿革情報
昭和31年10月4日 教育委員会訓令甲第6号
昭和33年6月19日 教育委員会訓令甲第1号
平成24年3月29日 教育委員会訓令甲第1号