○京都市教育関係非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則
昭和31年11月15日
教育委規則第10号
京都市教育関係非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則を次のように定める。
京都市教育関係非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、京都市報酬及び費用弁償条例(以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、教育委員会の任命に係る条例第2条第1項第14号の職員(以下「非常勤職員」という。)の報酬及び費用弁償について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において非常勤職員とは、次に掲げる者をいう。
(1) 市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師
(2) 市立学校の非常勤嘱託(前号に該当する者を除く。)
(3) 教育委員会事務局及び教育機関の非常勤嘱託
(4) 学校運営協議会の委員その他附属機関の構成員
(報酬の額)
第3条 非常勤職員が受ける報酬の額は、条例の範囲内で別に定める。
(費用弁償)
第5条 非常勤職員の費用弁償は、職務を行うために要した費用につき、そのつど、別に定める額を支給する。
(委任)
第6条 この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
2 この規則施行の日に、現に在職する非常勤職員の報酬については、特別の措置がなされるものを除き、引き続いて、その職員が現に受けている額に相当する報酬をこの規則によって受けるものとする。
附則(昭和32年12月26日教育委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年12月10日から適用する。
附則(昭和34年3月31日教育委規則第8号)
この規則は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和35年1月21日教育委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第4条の改正規定中支給日にかかる部分は昭和35年1月21日の支給日から、別表第2の改正規定は昭和34年12月17日からそれぞれ適用する。
附則(昭和35年4月6日教育委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年10月1日教育委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年2月2日教育委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年1月9日から適用する。
附則(昭和37年8月2日教育委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、第3条及び第4条の規定は、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年5月16日教育委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年6月20日教育委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年5月14日教育委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規定は、昭和39年3月1日から適用する。
附則(昭和40年4月16日教育委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年5月11日教育委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和41年8月25日教育委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年6月2日教育委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和42年9月7日教育委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和42年12月26日教育委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年5月9日教育委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年5月16日教育委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年5月29日教育委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年5月14日教育委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年9月18日教育委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和46年1月22日教育委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和47年1月27日教育委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和47年12月23日教育委規則第7号)
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和48年3月14日教育委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
附則(昭和48年9月27日教育委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年11月1日教育委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年8月31日教育委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市教育関係非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、昭和49年7月1日から、改正後の規則別表第3の規定は、昭和49年4月1日からそれぞれ適用する。
附則(昭和49年12月23日教育委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市教育関係非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、昭和49年12月1日から適用する。
附則(昭和50年1月17日教育委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、昭和50年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則(第4条の改正規定を除く。)による改正後の京都市教育関係非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則別表第1の規定は、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和50年3月11日教育委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市教育関係非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、昭和49年12月1日から適用する。
附則(昭和50年4月26日教育委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市教育関係非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年4月26日教育委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市教育関係非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は昭和51年1月1日から、改正後の規則第2条、別表第2及び別表第3の規定は、昭和51年4月1日からそれぞれ適用する。
附則(昭和51年9月24日教育委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市教育関係非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年2月24日教育委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2条第2号に規定する者の項の改正規定は、昭和52年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則(別表第2条第2号に規定する者の項の改正規定を除く。)による改正後の京都市教育関係非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、昭和52年1月1日から適用する。
附則(昭和52年3月15日教育委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市教育関係非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、昭和52年1月1日から適用する。
附則(昭和52年9月29日教育委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市教育関係非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年1月19日教育委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市教育関係非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、昭和53年1月1日(教育長が別に定める者については、昭和52年11月1日)から適用する。
附則(昭和53年3月16日教育委規則第10号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年5月4日教育委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市教育関係非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年9月14日教育委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市教育関係非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月21日教育委規則第6号)
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和54年1月13日教育委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市教育関係非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、昭和54年1月1日(教育長が別に定める者については、昭和53年11月1日)から適用する。
附則(昭和54年3月29日教育委規則第9号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年9月20日教育委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市教育関係非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年1月18日教育委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市教育関係非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、昭和55年1月1日(教育長が別に定める者については、昭和54年11月1日)から適用する。
附則(昭和55年3月27日教育委規則第13号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年9月25日教育委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市教育関係非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年1月13日教育委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市教育関係非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、昭和56年1月1日(教育長が別に定める者については、昭和55年11月1日)から適用する。
附則(昭和56年3月26日教育委規則第11号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年9月18日教育委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市教育関係非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年1月13日教育委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市教育関係非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、昭和57年1月1日(教育長が別に定める者については、昭和56年11月1日)から適用する。
附則(昭和57年3月31日教育委規則第12号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月17日教育委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市教育関係非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和59年1月19日教育委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市教育関係非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、昭和59年1月1日(教育長が別に定める者については、昭和58年11月1日)から適用する。
附則(昭和59年4月7日教育委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和59年9月13日教育委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市教育関係非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年1月10日教育委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市教育関係非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、昭和60年1月1日(教育長が別に定める者については、昭和59年11月1日)から適用する。
附則(昭和60年3月26日教育委規則第9号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年9月5日教育委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市教育関係非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年1月10日教育委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市教育関係非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、昭和61年1月1日(教育長が別に定める者については、昭和60年11月1日)から適用する。
附則(昭和61年3月25日教育委規則第10号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年9月4日教育委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市教育関係非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年1月8日教育委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市教育関係非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、昭和62年1月1日(教育長が別に定める者については、昭和61年11月1日)から適用する。
附則(昭和62年2月26日教育委規則第11号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年9月11日教育委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市教育関係非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2条第4号に掲げる者の項の規定は昭和62年4月1日から、改正後の規則別表第2条第7号に掲げる者の項の規定は昭和62年9月1日から適用する。
附則(昭和63年1月14日教育委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市教育関係非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、昭和63年1月1日(教育長が別に定める者については、昭和62年11月1日)から適用する。
附則(昭和63年3月31日教育委規則第11号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月16日教育委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市教育関係非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年1月13日教育委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市教育関係非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、昭和64年1月1日(教育長が別に定める者については、昭和63年11月1日)から適用する。
附則(平成元年3月23日教育委規則第8号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年9月11日教育委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市教育関係非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年1月11日教育委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市教育関係非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、平成2年1月1日(教育長が別に定める者については、平成元年11月1日)から適用する。
附則(平成2年3月22日教育委規則第11号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月7日教育委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市教育関係非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年1月11日教育委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市教育関係非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、平成3年1月1日(教育長が別に定める者については、平成2年11月1日)から適用する。
附則(平成3年3月18日教育委規則第13号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月13日教育委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市教育関係非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年1月10日教育委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市教育関係非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、平成4年1月1日(教育長が別に定める者については、平成3年11月1日)から適用する。
附則(平成4年3月31日教育委規則第11号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月17日教育委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市教育関係非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年1月8日教育委規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市教育関係非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、平成5年1月1日(教育長が別に定める者については、平成4年11月1日)から適用する。
附則(平成5年3月23日教育委規則第19号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年1月6日教育委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の京都市教育関係非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する規則の規定は、平成6年1月1日(教育長が別に定める者については、平成5年11月1日)から適用する。
附則(平成6年3月22日教育委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び別表を削る改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年11月26日教育委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月29日教育委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年11月15日教育委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日教育委規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教育委規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。