○京都市立学校長の事務引継に関する規程

昭和55年3月27日

教育委教育長訓令甲第2号

昭和26年6月28日教育委教育長訓令甲第8号(制定)

事務局

学校

幼稚園

教育機関

学校長、幼稚園長事務引継に関する規程の全部を次のように改正する。

京都市立学校長の事務引継に関する規程

(目的)

第1条 この訓令は、京都市立学校長(幼稚園長を含む。以下同じ。)の事務引継に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事務引継)

第2条 次のいずれかに該当したときは、発令の日から速やかに事務引継をしなければならない。

(1) 学校長が異動した場合(次号第3号及び第4号に該当する場合を除く。)

(2) 学校(本校に限る。以下同じ。)が廃止された場合

(3) 学校が新たに設けられた場合(分校から独立した場合を含む。以下同じ。)

(4) 校長の職務代理(職務代行を含む。以下同じ。)が行われた場合又は終了した場合

2 前項の規定にかかわらず、教育長が特別の事情があると認めたときは、その都度定める期日に事務引継を行うことがある。

(事務引継の方法等)

第3条 事務引継は、前任者が次に掲げる書類(電磁的記録を含む。)を後任者に示すことにより行うものとする。

(1) 前任者が作成する学校運営上の懸案事項の概要及びその他の必要事項について記載した文書(別記様式)

(2) 別に定める書類及び台帳

2 特別な事情があると教育長が認めた場合には、事務局職員の立会いのうえ、事務引継を行う。

3 事務引継において違法又は疑義のある事項を発見したときは、後任者は、その旨を教育長に報告しなければならない。

(前任者又は後任者に事故ある場合の事務引継)

第4条 前任者又は後任者が病気、死亡その他の理由により事務引継を行うことができない場合は、教育長の指名を受けた者が、前任者又は後任者に代わって、事務引継を行うものとする。

(学校が廃止された場合等の事務引継)

第5条 第2条第2号及び第3号に規定する場合には、第3条第1項の規定にかかわらず、発令の日における学校長が次条に規定する報告書(電磁的記録を含む。以下同じ。)を作成することにより事務引継を行うものとする。

2 前条の規定は、前項に規定する事務引継に準用する。

(報告書)

第6条 事務引継完了後、直ちに、事務引継の結果を記載した報告書を作成し、別に定めるところにより、当該報告書の提出等をしなければならない。

(委任規定)

第7条 この訓令において別に定めることとされている事項及びこの訓令の施行に関し必要な事項については、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、昭和55年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に事務引継をしなければならないこととなった者の事務引継に関しては、なお従前の例による。

(平成27年4月13日教育長訓令甲第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年11月17日教育長訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像

京都市立学校長の事務引継に関する規程

昭和55年3月27日 教育委員会教育長訓令甲第2号

(令和5年11月17日施行)