○京都市教育委員会委員及び職員き章に関する規則

昭和27年12月11日

教育委規則第7号

〔京都市教育委員会委員及び職員章に関する規則〕を次のように、定める。

京都市教育委員会委員及び職員き章に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、京都市教育委員会の教育委員(以下「委員」という。)及び職員のき章(以下「き章」という。)の制式、はい用その他その取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(き章の種類及び制式)

第2条 き章の種類は、教育委員き章及び職員き章とする。

2 き章の制式は、様式(1)(2)のイ及び(2)のロのとおりとする。

(職員の定義)

第3条 この規則において「職員」とは、教育長のほか、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する者(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び臨時的に任用された者を除く。)であって、次に掲げるものをいう。

(1) 教育委員会事務局に勤務する者

(2) 教育機関(学校及び幼稚園を除く。)に勤務する者

(3) 管理用務員及び給食調理員

(はい用)

第4条 委員及び職員は、職務執行中き章をはい用しなければならない。ただし、名札をはい用する場合は、この限りでない。

(貸与)

第5条 き章は、委員及び職員に貸与する。

(返納)

第6条 委員及び職員がその身分を失ったときは、き章を速やかに返納しなければならない。

(再貸与)

第7条 き章を亡失したときは、遅滞なくその理由を添えて、き章再貸与願を提出しなければならない。

2 再貸与を受けた者は、実費を弁償しなければならない。

(略章のはい用)

第8条 第4条の規定にかかわらず、職員が着衣の性質上、き章をはい用し難いときは、き章にかえて略章を用いることができる。

2 略章の制式は、様式(3)のとおりとする。

(委任)

第9条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から、施行する。

(昭和30年9月15日教育委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年7月19日から適用する。

(昭和32年4月4日教育委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(平成14年3月28日教育委規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教育委規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教育委規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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京都市教育委員会委員及び職員き章に関する規則

昭和27年12月11日 教育委員会規則第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
昭和27年12月11日 教育委員会規則第7号
昭和30年9月15日 教育委員会規則第1号
昭和32年4月4日 教育委員会規則第16号
平成14年3月28日 教育委員会規則第8号
平成29年3月31日 教育委員会規則第14号
令和2年3月31日 教育委員会規則第14号