○京都市教育委員会職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月31日

教育委規則第10号

〔京都市教育関係職員の育児休業等に関する規則〕を次のように定める。

京都市教育委員会職員の育児休業等に関する規則

1 京都市職員の育児休業等に関する条例及び京都市職員の配偶者同行休業に関する条例において別に定めることとされている事項及びこれらの条例の施行に関し必要な事項は、市長の補助機関たる職員の例による。

2 給食調理員及び管理用務員に係る育児休業及び配偶者同行休業をしている期間についての給与、育児休業をして職務に復帰した場合の給与及び退職した場合の退職手当並びに部分休業の取扱いについては、市長の補助機関たる職員との権衡を考慮して教育長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 次の各号に掲げる規則は、廃止する。

(1) 京都市教育職員の育児休業の手続等に関する規則

(2) 京都市教育職員の育児休業に係る給与等に関する条例施行規則

(平成29年3月31日教育委規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

京都市教育委員会職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月31日 教育委員会規則第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成4年3月31日 教育委員会規則第10号
平成29年3月31日 教育委員会規則第12号