○京都市教育委員会事務局及び教育機関の職員の勤務時間等に関する規程

平成11年4月1日

教育委教育長訓令甲第4号

事務局

教育機関

京都市教育委員会事務局及び教育機関の職員の勤務時間等に関する規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、京都市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行細則(以下「細則」という。)に基づき、教育委員会事務局及び教育機関(学校及び幼稚園を除く。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休憩時間及び休日(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外)

第2条 この訓令は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 条例第10条に規定する非常勤職員

(2) 条例第11条に規定する臨時的に任用される職員

(勤務時間等)

第3条 条例第4条第2項並びに細則第2条第3項及び第3条本文の規定に基づき、別表に掲げる職員の勤務時間及び休日は、同表に掲げるとおりとし、休憩時間については、1日の実勤務時間が6時間を超える場合は1時間とする。

2 別表に掲げる勤務時間等のうち割り振りが必要であるものについては、同表に掲げる部、教育機関その他の所属(以下「所属」という。)の長(以下「所属長」という。)がその割り振りを行う。

3 所属長は、勤務時間の割り振りを行うときは、4週間を平均して、1週間の勤務時間が別表その他の所属の項に掲げる職員との均衡を失しないようにしなければならない。

4 所属長は、事務の運営上必要があると認めるときは、職員に予告したうえ、勤務時間等の割り振りを臨時に変更することができる。

(補完休日)

第4条 所属長は、別表に掲げる職員のうち、同表において国民の祝日に関する法律に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの全部又は一部が休日とされていない職員に対し、同表に掲げる休日のほか、当該休日とされていない日の日数に達するまで、別に休日を与えることができる。

(時間外勤務等)

第5条 事務の運営上臨時の必要がある場合は、実勤務時間を延長し、又は休日に勤務させることがある。

2 健康管理上その他特別の事情があるときは、臨時に勤務時間を短縮することがある。

(宿直、日直勤務)

第6条 庁舎及び施設の巡視並びに通信収受等のため必要があるときは、本務以外に日直又は宿直勤務を命じることがある。

(補則)

第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成12年5月15日教育委教育長訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年7月17日教育委教育長訓令甲第1号)

この訓令は、平成13年7月18日から施行する。

(平成14年3月28日教育委教育長訓令甲第8号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月23日教育委教育長訓令甲第3号)

この訓令は、平成14年4月29日から施行する。

(平成15年4月1日教育委教育長訓令甲第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定(図書館に関する部分に限る。)は、平成15年4月29日から施行する。

(平成16年3月31日教育委教育長訓令甲第11号)

この訓令は、平成16年4月30日から施行する。

(平成16年8月31日教育委教育長訓令甲第3号)

この訓令は、平成16年9月1日から施行する。

(平成17年3月31日教育委教育長訓令甲第8号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定(図書館に関する部分に限る。)は、平成17年4月25日から施行する。

(平成19年3月30日教育委教育長訓令甲第14号)

この訓令は、平成19年4月23日から施行する。

(平成19年6月29日教育委教育長訓令甲第3号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成19年12月28日教育委教育長訓令甲第7号)

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年4月30日教育委教育長訓令甲第2号)

この訓令は、平成20年5月1日から施行する。

(平成20年6月27日教育委教育長訓令甲第4号)

この訓令は、平成20年6月30日から施行する。

(平成21年3月31日教育委教育長訓令甲第12号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日教育委教育長訓令甲第6号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年6月14日教育委教育長訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日教育委教育長訓令甲第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教育委教育長訓令甲第5号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教育長訓令甲第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日教育長訓令甲第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教育長訓令甲第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日教育長訓令甲第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教育長訓令甲第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日教育長訓令甲第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和7年4月11日教育長訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

所属

職員の区分

勤務時間

休日

生涯学習部

生涯学習総合センターを勤務場所とする職員

午前8時30分から午後5時15分まで

日曜日、土曜日、祝日法による休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

その他の職員

午前8時45分から午後5時30分まで

日曜日、土曜日、祝日法による休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

総合教育センター

全員

交替に

午前8時45分から午後5時30分まで

午前11時15分から午後8時まで

午前11時45分から午後8時30分まで

日曜日、土曜日、祝日法による休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

教育相談総合センター

カウンセリングセンター

全員

交替に

午前8時45分から午後5時30分まで

午後0時45分から午後9時30分まで

4週間を通じて8日、祝日法による休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

ふれあいの杜

全員

午前8時45分から午後5時30分まで

日曜日、土曜日、祝日法による休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

学校歴史博物館

全員

午前8時30分から午後5時15分まで

4週間を通じて8日並びに1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

青少年科学センター

全員

交替に

午前8時30分から午後5時15分まで

午前10時45分から午後7時30分まで

午前11時45分から午後8時30分まで

午後0時45分から午後9時30分まで

4週間を通じて8日並びに1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

野外活動施設花背山の家

全員

交替に

午前6時から午後2時45分まで

午前8時から午後4時45分まで

午前9時から午後5時45分まで

午前9時30分から午後6時15分まで

午前10時30分から午後7時15分まで

午後1時15分から午後10時まで

4週間を通じて8日並びに1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

その他の所属

全員

午前8時45分から午後5時30分まで

日曜日、土曜日、祝日法による休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

京都市教育委員会事務局及び教育機関の職員の勤務時間等に関する規程

平成11年4月1日 教育委員会教育長訓令甲第4号

(令和7年4月11日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成11年4月1日 教育委員会教育長訓令甲第4号
平成12年5月15日 教育委員会教育長訓令甲第1号
平成13年7月17日 教育委員会教育長訓令甲第1号
平成14年3月28日 教育委員会教育長訓令甲第8号
平成14年4月23日 教育委員会教育長訓令甲第3号
平成15年4月1日 教育委員会教育長訓令甲第3号
平成16年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第11号
平成16年8月31日 教育委員会教育長訓令甲第3号
平成17年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第8号
平成19年3月30日 教育委員会教育長訓令甲第14号
平成19年6月29日 教育委員会教育長訓令甲第3号
平成19年12月28日 教育委員会教育長訓令甲第7号
平成20年4月30日 教育委員会教育長訓令甲第2号
平成20年6月27日 教育委員会教育長訓令甲第4号
平成21年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第12号
平成23年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第6号
平成23年6月14日 教育委員会教育長訓令甲第1号
平成24年3月30日 教育委員会教育長訓令甲第6号
平成26年3月31日 教育委員会教育長訓令甲第5号
平成28年3月31日 教育長訓令甲第8号
平成29年3月31日 教育長訓令甲第6号
令和2年3月31日 教育長訓令甲第6号
令和3年3月31日 教育長訓令甲第3号
令和5年3月31日 教育長訓令甲第6号
令和7年3月31日 教育長訓令甲第3号
令和7年4月11日 教育長訓令甲第1号