○人事委員会の不利益処分についての審査請求の審査に伴う教育委員会事務の委任に関する規則

昭和40年7月22日

教育委規則第5号

昭和34年11月28日教育委規則第4号(制定)

人事委員会の不利益処分審査に伴う教育委員会事務の委任に関する規則の全部を次のように改正する。

人事委員会の不利益処分についての不服申立ての審査に伴う教育委員会事務の委任に関する規則

京都市教育委員会(以下「委員会」という。)は、不利益処分についての審査請求に関する規則第3条に規定する委員会の代理人の選任及び解任並びに京都市人事委員会の不利益処分についての審査請求の審査に伴う委員会の事務を教育長に委任する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 不利益処分についての不服申立てに関する規則(昭和38年人事委員会規則第3号)の施行前に提起された審査の請求に係る代理者及び代理人の選任並びに審査に伴う委員会の事務の教育長への委任については、なお従前の例による。

(平成29年8月7日教育委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

人事委員会の不利益処分についての審査請求の審査に伴う教育委員会事務の委任に関する規則

昭和40年7月22日 教育委員会規則第5号

(平成29年8月7日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 分限及び懲戒
沿革情報
昭和40年7月22日 教育委員会規則第5号
平成29年8月7日 教育委員会規則第1号