○係長級以上の職の事務取扱等について

昭和33年4月1日

教育委教育長訓令甲第1号

事務局

係長級以上の職の事務取扱等について

係長級以上の職については、当該補職者の発令があるまでの間は、辞令を用いることなく当該補職者の直接上級者がその事務を取扱うものとし、現に係長級以上の職にある者のうち、当該補職の廃止又は後任者の発令があったものについては、別に辞令を用いない場合はその日から当該補職を免ぜられ、且つその掌理して来た主たる事務の属する部課付となったものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

係長級以上の職の事務取扱等について

昭和33年4月1日 教育委員会教育長訓令甲第1号

(昭和33年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数及び任用
沿革情報
昭和33年4月1日 教育委員会教育長訓令甲第1号