○京都市教育委員会聴聞に関する規則
平成8年12月19日
教育委規則第3号
京都市教育委員会聴聞に関する規則を次のように定める。
京都市教育委員会聴聞に関する規則
行政手続法第3章第2節の規定に基づき、教育委員会が行う聴聞に関し必要な事項については、京都市行政手続法及び京都市行政手続条例の施行に関する規則に定めるものの例による。
附則
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
○京都市教育委員会聴聞に関する規則
平成8年12月19日
教育委規則第3号
京都市教育委員会聴聞に関する規則を次のように定める。
京都市教育委員会聴聞に関する規則
行政手続法第3章第2節の規定に基づき、教育委員会が行う聴聞に関し必要な事項については、京都市行政手続法及び京都市行政手続条例の施行に関する規則に定めるものの例による。
附則
この規則は、平成9年1月1日から施行する。