○京都市教育委員会事務局マイクロフィルム文書取扱規程

平成4年2月6日

教育委教育長訓令甲第6号

昭和60年2月28日教育委教育長訓令甲第2号(制定)

事務局

京都市教育委員会事務局マイクロフィルム文書取扱規程

京都市教育委員会事務局の文書のマイクロフィルムへの撮影、保存及び利用については、市長部局の例による。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、総務部総務課長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。

京都市教育委員会事務局マイクロフィルム文書取扱規程

平成4年2月6日 教育委員会教育長訓令甲第6号

(平成4年2月6日施行)

体系情報
第3類 務/第2章
沿革情報
平成4年2月6日 教育委員会教育長訓令甲第6号