○京都市教育委員会事務局マイクロフィルム文書取扱規程
平成4年2月6日
教育委教育長訓令甲第6号
昭和60年2月28日教育委教育長訓令甲第2号(制定)
事務局
京都市教育委員会事務局マイクロフィルム文書取扱規程の全部を次のように改正する。
京都市教育委員会事務局マイクロフィルム文書取扱規程
京都市教育委員会事務局の文書のマイクロフィルムへの撮影、保存及び利用については、市長部局の例による。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、総務部総務課長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。