○京都市教育委員会教育長訓令甲で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程

平成2年3月23日

教育委教育長訓令甲第3号

事務局

学校

幼稚園

教育機関

京都市教育委員会教育長訓令甲で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、京都市教育委員会教育長訓令甲(以下「教育長訓令甲」という。)で定める様式のうち、敬称を殿と定めているものにおける敬称の取扱いについて、当該教育長訓令甲の特例を定めるものとする。

(教育委員会等が発する文書の敬称に関する特例)

第2条 教育長訓令甲で定める様式のうち、教育委員会、教育長、事務局職員及び教育委員会の所管に属する教育機関(以下「教育委員会等」という。)の発する文書(別に定めるものを除く。)に係るものであって、敬称を殿と定めているものにおける敬称は、これらの様式にかかわらず、様とする。

(教育委員会等が収受する文書の敬称に関する特例)

第3条 教育長訓令甲で定める様式のうち、教育委員会等の収受する文書に係るものであって、敬称を殿と定めているものにおける敬称は、これらの様式にかかわらず、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、教育長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。

京都市教育委員会教育長訓令甲で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規程

平成2年3月23日 教育委員会教育長訓令甲第3号

(平成2年3月23日施行)