○京都市教育委員会規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成2年3月23日

教育委規則第14号

京都市教育委員会規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、京都市教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める様式のうち、敬称を殿と定めているものにおける敬称の取扱いについて、当該教育委員会規則の特例を定めるものとする。

(教育委員会等が発する文書の敬称に関する特例)

第2条 教育委員会規則で定める様式のうち、教育委員会、教育長、事務局職員及び教育委員会の所管に属する教育機関(以下「教育委員会等」という。)の発する文書(別に定めるものを除く。)に係るものであって、敬称を殿と定めているものにおける敬称は、これらの様式にかかわらず、様とする。

(教育委員会等が収受する文書の敬称に関する特例)

第3条 教育委員会規則で定める様式のうち、教育委員会等の収受する文書に係るものであって、敬称を殿と定めているものにおける敬称は、これらの様式にかかわらず、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 従前の様式による用紙は、教育委員会が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。

京都市教育委員会規則で定める様式における敬称の取扱いの特例に関する規則

平成2年3月23日 教育委員会規則第14号

(平成2年3月23日施行)