○京都市生涯学習行政推進会議規則
平成5年12月8日
規則第84号
京都市生涯学習行政推進会議規則を公布する。
京都市生涯学習行政推進会議規則
(設置)
第1条 本市における生涯学習に関する事務事業の計画及び実施について、審議し、総合的な調整を行うことにより、その円滑かつ総合的な推進を図るため、京都市生涯学習行政推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(構成)
第2条 推進会議は、市長、副市長及び次に掲げる者をもって構成する。
(1) 京都市事務分掌条例第1条に規定する局の長及び市長が指名する担当局長
(2) 区長及び担当区長
(3) 消防局長
(4) 教育長
(5) 選挙管理委員会事務局長
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める本市関係職員
(議長及び副議長)
第3条 推進会議に議長及び副議長を置く。
2 議長は市長とし、副議長は副市長をもって充てる。
3 議長は、会務を総理する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名する副議長がその職務を代理し、議長及び当該副議長に事故があるときは、他の副議長(他の副議長が2人あるときは、あらかじめ議長が指名する副議長)がその職務を代理する。
(会議)
第4条 推進会議の会議は、議長が必要があると認めるとき、随時招集する。
2 推進会議の会議の出席者は、市長及び副市長のほか、会議に付議する事案に応じて、第2条各号に掲げる者のうちから、そのつど議長が指名する。
3 議長は、必要があると認めるときは、第2条各号に掲げる者以外の者を推進会議の会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
(幹事会)
第5条 会議に付議する事案の調整を行うため、推進会議に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事をもって構成する。
3 幹事は、本市関係職員のうちから、議長が指名する。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、教育委員会事務局において行う。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、推進会議に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月18日規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第136号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第126号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月17日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第109号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、市長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成21年3月31日規則第116号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。