○京都市教育委員会の委員の定数に関する条例

平成12年3月23日

条例第58号

京都市教育委員会の委員の定数に関する条例を公布する。

京都市教育委員会の委員の定数に関する条例

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第3条ただし書の規定により、教育委員会の委員の定数は、5人とする。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第95号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

京都市教育委員会の委員の定数に関する条例

平成12年3月23日 条例第58号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2類 教育委員会
沿革情報
平成12年3月23日 条例第58号
平成27年3月27日 条例第95号