○京都市教育委員会の委員の定数に関する条例
平成12年3月23日
条例第58号
京都市教育委員会の委員の定数に関する条例を公布する。
京都市教育委員会の委員の定数に関する条例
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第3条ただし書の規定により、教育委員会の委員の定数は、5人とする。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第95号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
○京都市教育委員会の委員の定数に関する条例
平成12年3月23日
条例第58号
京都市教育委員会の委員の定数に関する条例を公布する。
京都市教育委員会の委員の定数に関する条例
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第3条ただし書の規定により、教育委員会の委員の定数は、5人とする。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第95号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。