○京都市教育委員会表彰規則

昭和25年11月16日

教育委規則第5号

京都市教育委員会表彰規則を次のように、定める。

京都市教育委員会表彰規則

(目的)

第1条 この規則は、京都市の教育、学術及び文化(以下「教育」という。)の振興発展に貢献した者を表彰することを目的とする。

(教育長及び教育委員の表彰)

第2条 教育長及び教育委員で、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、これを表彰する。

(1) 満8年以上その職にある者又はあった者

(2) 表彰に値すると認められる業績又は行為のあった者

(教育関係職員の表彰)

第3条 京都市教育委員会(以下「委員会」という。)事務局職員並びに委員会の所管に属する学校及び幼稚園(以下「学校」という。)の校長、園長、教員その他の教育機関の職員で、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、これを表彰する。

(1) 職務上の成績が特に優秀な者

(2) 職務上特に有益な調査研究、発明発見又は工夫考案した者

(3) 満30年以上(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師にあっては満20年以上)、委員会事務局(以下「事務局」という。)又は学校その他の教育機関に勤務した者。ただし、京都市優良職員等表彰規則第2条に規定する永年勤続表彰を受けた者及び他の職員との均衡を失する等不適当と認められる者を除く。

(4) 災害を未然に防止し、又は災害に際して特に功労のあった者

(5) 前各号に掲げるもののほか、表彰に値すると認められる業績又は行為のあった者

(生徒、児童の表彰)

第4条 学校の生徒又は児童で、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、これを表彰する。

(1) 有益な調査研究、発明発見又は工夫考案した者

(2) 生徒又は児童の名誉を高め、又は他の模範とするに足る行為のあった者

(3) 前各号に定めるもののほか、表彰に値すると認められる成績又は行為のあった者

(学校、団体その他の表彰)

第5条 学校、教育機関又は公共的な事業を行う団体及びその他の者で、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、これを表彰する。

(1) 教育の振興発展に貢献して、その功績の顕著な者

(2) 前号に掲げるもののほか、表彰に値すると認められる業績又は行為のあった者

(表彰の方法)

第6条 表彰は表彰状を授与して行う。ただし、金品の加授又はその他特別の待遇をすることができる。

(追彰)

第7条 被表彰者が死亡したときは、追彰することができる。この場合において、表彰状及び金品は遺族に交付する。

(表彰の時期)

第8条 表彰は毎年11月1日に行う。ただし、事情によって臨時にこれを行うことができる。

(被表彰者の公表)

第9条 表彰を受けた者は、公表することがある。

(表彰選考会の設置)

第10条 委員会に表彰選考会(以下「選考会」という。)を置く。

2 選考会は、第2条から第5条までの表彰について選考し、委員会に推薦する。

(選考会の構成)

第11条 選考会は会長1人、副会長1人、委員若干人及び幹事1人をもって組織する。

2 会長は教育長、副会長は教育次長をもってこれに充てる。

3 委員は事務局及び教育機関の課等の長から会長が選任する。ただし、委員会が必要と認めたときは、会長の推薦によって校長その他適当なものから、当該事項に限り、委員を委嘱することができる。

4 幹事は事務局総務課の庶務係長をもってこれに充てる。

(選考会の運営)

第12条 会長は、会務を総理する。

2 会長は、第10条第2項の場合において、選考会を代表して委員会に出席し、意見を述べることができる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。

4 幹事は、会長の命を受けて庶務を処理する。

第13条 会長は、必要と認めるものを会議に出席させて、説明を求め、又は意見を聞くことができる。

(補則)

第14条 この規則の施行に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から、施行する。

(昭和30年12月1日教育委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和30年11月1日から適用する。

(昭和31年11月15日教育委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年11月18日教育委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日教育委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日教育委規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

京都市教育委員会表彰規則

昭和25年11月16日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)