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 京都市立小・中学校の就学援助
◎ 京都市では,小・中学生が学用品費や給食費の心配をすることなく義務教育が受けられるよう,就学援助制度を設けています。ご希望の方は,通学されている京都市立小・中学校の担任にお申込みください。(なお,お申込みのあったことやその内容は,他の人に知られないようになっています。)
1.就学援助を受けられる資格
 京都市立小・中学校に通学している児童生徒がいるご家庭で,下記の項目のいずれか一つにあてはまる場合に,就学援助を受けられます。
(1) 要保護児童生徒として申込みができる場合
  ○ 生活保護の教育扶助を受けている。
(2) 準要保護児童生徒として申込みができる場合
  ○ 生活保護は受けているが,教育扶助を受けていない。
  ○ 生活保護の停止又は廃止
  ○ 児童扶養手当の支給を受けている。
  ○ 経済的理由により,生活状態が悪く就学困難な状態にある。
    (前年の世帯の所得合計金額が下記の目安額以下である。)
目安額<金額は19年度>                                          単位(円)
世帯人数 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯 7人以上 1人増すごとに
目安額 1,820,200 2,331,200 2,792,700 3,219,200 3,573,600 354,400
加算
また,申請時に,次の(表1)に該当する事情がある場合は,ひとつ又は,1人につき23万円を上記目安額に加算することができる
(表1)
(ア)妊婦 (イ)産婦(出産後6ヶ月以内) (ウ)老齢者(70歳以上) 
(エ)母(父)子世帯 
(オ)障害者(3級以上又は療育手帳Aと同程度と認められる者) 
(カ)入院・在宅の長期療養者(3ヶ月以上治療中の者) 
(キ)18歳未満の子が3人以上いる世帯
   (18歳未満の子が3人であれば23万円,以後1人増すごとに23万円を加
    算することができる)
2.申込みの手続き
申込みの受付は,各学校で,随時おこなっていますが,「就学援助申込書」(関係書類又は証明書類添付)が受理された日が,月の15日以前の場合は,当該月の1日認定,16日以降の場合は,翌月の1日認定になります。
 ○ 生活保護関係については,証明書類は必要ありません。
 ○ 児童扶養手当の受給については,証書の写しが必要です。
 ○ 目安額については,所得を証明する書類が必要です。
 ※詳細については,各学校の担任又は就学援助担当教員にご相談ください。
3.就学援助の内容
学用品費,校外活動費,学校給食費,修学旅行費,医療援助費 等
4.問合せ先
通学している市立小・中学校又は京都市教育委員会調査課就学援助担当
( 075−222−3817)


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